〔新薬開発〕
新薬の研究開発について
ファイザー・医療制度勉強会報告

 ファイザー鰍フヘルスケア団体を対象とする医療制度勉強会が6月23日、同社会議室で開催された。
 第1回は「薬の研究開発・承認・薬価収載」をテーマに、日本大学薬学部薬事管理学研究室の白神誠教授が講演された。その概要を参加した基金スタッフが紹介する。

 薬の承認について
 例「コンビニで薬を売ることをどう考えるか」
 行政の考え:すべての消費者が医薬品を安全かつ有効に使用するには専門家の関与が必要。
 規制緩和を求める人の主張:
行政の言う「すべての消費者」と規制緩和を求める人の言う「普通の消費者」という認識の対立から意見が噛み合わない。

 新薬を提供するには厚生労働大臣の許可が必要となる。
一般の人には製薬企業のいう有効性や安全性の真偽を判断できない。
使ってみても良し悪しがわからない。(一般的な有効率は50%位と言われる)
人によって薬の効き方や危険性が違う(効果や副作用)

 審査する側(厚生労働省)に求められることは
公平・公正であること → 倫理規定の遵守
高い専門性を持っていること
  → 専門的知識を持った者によるチーム審査
  → 第一線の専門家のアドバイス

 新薬を提供するには3つの許可が必要である
  1. 製造販売承認:その薬の有効性・安全性の確認
  2. 製造許可:常に一定品質の製品を製造できることの確認
  3. 製造販売許可:市販後の安全な使用を確保するための体制があることの確認
 新薬の有効性や安全性を確認するには
 有望な新薬の種が見つかった(理論的な研究やモデル動物で確認できた)場合、その毒性を調べ、吸収・分布・代謝・排泄を調べる。
 さらに、人間で有効性・安全性を確認し、剤形を工夫していく。
 新薬の審査:製薬企業から提出された資料の書類審査で行う
  提出資料の信頼性をどう担保するか
        ↓
 治験を実施する基準を定めて、それが守られてい るかどうかを査察する。
 その基準は――
 データの信頼性の確保
 治験審査委員会(IRB:Institutional Review Board)
 インフォームド・コンセント
  文書による説明と文書による同意
  説明文書はできるだけやさしい表現
※ 説明文書に書かなければならない主な内容
 ※ 治験は実施前に厚生労働大臣への届け出が必要
 ※ 正しい評価をするための臨床試験の進め方
  動物実験の結果が人で反映されるかどうかの確認
         ↓
 その薬の位置付けの確認
         ↓
 ※ 新薬開発に要する期間
    合成(抽出)    2〜3年
    前臨床試験開始 3〜5年
    臨床試験開始   3〜7年
    承認申請      1〜2年 → 承認取得   
 というプロセスを踏むので、トータルでは15〜17年かかる。
 その期間にはさらなる技術進歩は充分に考えられるし、ロジックも相応に変化することも考えられるはずであるが、依然として上記のような期間がかかってしまう。
 現在「新薬」とされるモノは、10年以上前の発案の薬と言える。
 
 ※ 医療保険での新薬の使用
 ※ 薬価格基準に収載されるには
 ※ 新薬の薬価の決め方
 ※ 薬価の決め方
 新規収載品の1日薬価=比較薬の1日薬価
 同じ効果を出すのに、薬によって用いる数や量が異なる場合が多いので、1錠や1包で価格設定するのではなく、1日トータルでの使用分で価格で設定する。
 健康食品と医薬品を比較:

 【略語解説】
 GCP:Good Clinical Practice 医薬品の臨床試験の実施基準。被験者の人権と安全性の確保、臨床試験のデータの信頼性の確保をはかり、適正な臨床試験が実施されること。すなわち臨床試験が、「倫理的」な配慮のもとに「科学的」に実施されることを目的として定められた。
 GLP:Good Laboratory Practice 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準。非臨床試験の動物における安全性試験データの質の信頼性を確保するため、動物実験などの作業の標準化、記録、監査体制、機械、施設などを規定したもの。
 GMP:Good Manufacturing Practice 医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準。医薬品の製造工程の各段階で品質管理を確保し、各種の汚染を防いで良質な医薬品を製造するために、医薬品の製造業者が遵守するべき規則。

<治験ナビより>


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