JSCF NPO法人 日本せきずい基金

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障害者制度集7.
身体障害者手帳


 身体障害者福祉法による各種の福祉サービスは、身体障害者手帳を所持する者に対して行われますので、手帳は同法の適用を受けることができる者であることの証票としての役割を持っています。


交付対象障害者

 次の(1)から(5)に揚げる障害を有する者で、その障害の程度が1級〜6級に該当するもの
(「身体障害者障害程度等級表」参照)

(1) 視覚障害

(2) 聴覚又は平衡機能障害

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

(4) 肢体不自由

(5) 内部機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害)

 なお、7級の障害は、1つのみでは身体障害者福祉法の対象となりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は法の対象となります。


交付手続

 「身体障害者手帳交付申請書」に次の書類を添付して、居住地を管轄する福祉事務所長(福祉事務所を設置しない町村は町村長)を経由して都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては市長)に提出して行います。本人が15歳未満の場合は、その保護者が申請することになっています。

(1) 都道府県知事の指定する医師の診断書及び意見書

(2) 障害のある者の写真

(3) 手帳の活用
 次の各種サービスを受けることができます。
@ 診査・更生相談
A補装具の交付
Bホームヘルプサービス
Cショートステイ
Dデイサービス
E日常生活用具の給付
F更生医療
G更生訓練費
H国税、地方税の諸控除及び減免
I旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引等
J公営住宅の優先入居 等


身体障害者等級表

● 一級

[上肢]
  1. 両上肢の機能を全廃したもの
  2. 両上肢を手関節以上で欠くもの
[下肢]
  1. 両下肢の機能を全廃したもの
  2. 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

[体幹]
   体幹の機能障害により座っていることができないもの

[呼吸機能障害] 
   呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

[ぼうこう又は直腸の機能障害]
   ぼうこう又は直腸の機能障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの


● 二級

[上肢]
  1. 両上肢の機能の著しい障害
  2. 両上肢のすべての指を欠くもの
  3. 1上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
  4. 1上肢の機能を全廃したもの
[下肢]
  1. 両上肢の機能の著しい障害
  2. 両上肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
[体幹]
  1. 体幹の機能の障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
  2. 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
[呼吸機能障害]
   呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

[ぼうこう又は直腸の機能障害]
   ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの


● 三級

[上肢]
  1. 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  3. 一上肢の機能の著しい障害
  4. 一上肢のすべての指を欠くもの
  5. 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
[下肢]
  1. 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
  2. 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  3. 一下肢の機能を全廃したもの
[体幹]
   体幹の機能障害により歩行が困難なもの

[呼吸機能障害]
   呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

[ぼうこう又は直腸の機能障害]
   ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの


● 四級

[上肢]
  1. 両上肢のおや指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
  3. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
  4. 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  6. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
  7. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
  8. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
[下肢]
  1. 両下肢のすべての指を欠くもの
  2. 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  3. 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
  4. 一下肢の機能の著しい障害
  5. 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
  6. 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
[呼吸器機能障害]
   呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

[ぼうこう又は直腸の機能障害]
   ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの


● 五級

[上肢]
  1. 両上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. 一上肢の肩関節、肘関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
  3. 一上肢のおや指を欠くもの
  4. 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
  5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
  6. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
[下肢]
  1. 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
  2. 下肢の足関節の機能を全廃したもの
  3. 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
[体幹] 体幹の機能の著しい障害


● 六級

[上肢]
  1. 一上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. ひとさし指を含めて一上肢の二指を含むもの
  3. ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
[下肢]
  1. 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  2. 一下肢の足関節の機能の著しい障害


● 七級

[上肢]
  1. 一上肢の機能の軽度の障害
  2. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
  3. 一上肢の手指の機能の軽度の障害
  4. ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
  5. 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
  6. 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
[下肢]
  1. 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
  2. 一下肢の機能の軽度の障害
  3. 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
  4. 一下肢のすべての指を欠くもの
  5. 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  6. 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの
(備考)
  1. 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、一級上の級とする。ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定させられているいるものは、該当等級とする。
  2. 肢体不自由においては、七級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。
  3. 異なる等級については2以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上の級とすることができる。
  4. 「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
  5. 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
  6. 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
  7. 下肢の長さは、前腸骨棘よりくるぶし下端までを計測したものをいう。


 身体障害者福祉施設の状況

在宅福祉施策

更生援護のための施策
   診査・更生相談
   更生医療の給付
   補装具の交付

在宅介護支援のための施策
身体障害者ホームヘルプサービス事業
身体障害者短期入所事業(ショートステイ)
身体障害者デイサービス事業
日常生活用具給付事業
身体障害者自立支援事業
在宅重度身体障害者訪問審査事業
市町村障害者生活支援事業

社会参加促進のための施策
障害者の明るいくらし促進事業
障害者生活支援・コミュニケーション支援等事業
バリアフリーのまちづくり活動事業
市町村障害者参加促進事業
在宅重度障害者通所援護事業
障害者スポーツの振興

更生施設
肢体不自由者更生施設
視覚障害者更生施設
聴覚・言語障害者更生施設
内部障害者更生施設
重度身体障害者更生援護施設

生活施設
身体障害者療護施設
身体障害者福祉ホーム

作業施設
身体障害者授産施設
重度身体障害者授産施設
身体障害者通所授産施設
身体障害者小規模授産施設
身体障害者福祉工場

地域利用施設
身体障害者福祉センター(A型)
身体障害者福祉センター(B型)
身体障害者デイサービスセンター
障害者更生センター
点字図書館

点字出版施設
 聴覚障害者情報提供施設

補装具政策施設

盲導犬訓練施設
 盲人ホーム


更生援護

診査・更生相談
 身体に障害のある者の障害程度の判定・厚生医療の適否・補装具の要否判定等のための診断や、身体障害者の更生のための相談に応じ、必要な指導を通して身体障害者の自立と社会参加の促進を図ります。

実施主体
 市町村(特別区を含みます。)



実施内容
 身体障害者の審査及び更生相談を行い、必要に応じ次の措置を取ります。

(1) 医療又は保健指導を必要とする者には、医療保健施設を紹介すること

(2) 公共能力開発施設の行う職業訓練又は就職あっせんを必要とするものに対しては、公共職業安定所に紹介すること

(3) 身体障害者更生援護施設への入所又は利用を必要とする者には、それらの利便措置を図ること

(4) その他更生に必要な事項につき指導すること


問合せ
 市町村役場または身体障害者相談員へ

補装具の交付
 身体障害者の身体上の欠損又は機能の損傷を補うため、義肢、装具、盲人安全つえ、補聴器、車いす及び電動車いす等の補装具が交付され、また、その修理も行われています。これは、身体障害者からの申請に基づき、市町村が補装具製作者に委託して行います。

実施主体
 市町村(特別区を含みます。)

補装具の種類
(1) 義肢 (2)装具 (3)座位保持装置 (4)盲人安全つえ (5)義眼 
(6) 眼鏡 (7)点字器 (8)補聴器 (9)人口咽頭 (10)車椅子 (11)電動車いす
(12)歩行器 (13)頭部保護帽 (14)収尿器 (15)ストマ用装具 (16)歩行補助つえ
 なお、制度発足以来、その範囲がひろがり、種目が追加されています。

受給手続
(1) 補装具の交付又は修理を受けたい人は、「補装具交付申請書」又は「補装具交付申請書」を市町村役場に提出します。

(2) 市町村から「補装具交付券」又は「補装具修理券」の交付を受けます。

(3) 指定業者に「補装具交付券」又は「補装具修理券」を提出し、補装具の交付又は修理を受けます。

費用
 身体障害者の属する世帯の負担能力に応じて次の徴収基準額表の額を負担します。

介護保険制度との関係について
 補装具の交付における介護保険制度と障害者施策との関係については、双方同様の品目(車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ)があり、それらの品目は介護保険の保険給付として貸与されることになります。

 しかし、車いす等保険給付として貸与されるこれらの品目は標準的な既製品の中から選択することになるため、医師や更生相談所等により身体障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される者については、これらの品目についても、身体障害者福祉法に基づく補装具として給付されます。


在宅福祉

身体障害者ホームヘルプサービス事業

 身体障害者が在宅において日常生活を営むことができるよう、身体障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等のサービスを行います。

★ この事業は平成15年度から市区町村を実施主体とした支援費制度に移行する。対象など制度の大枠は踏襲されるため、参考資料として紹介する。

実施主体
 市町村(特別区を含みます。)なお、事業の一部を市町村社会福祉協議会等、民間事業者又は介護福祉士に委託することがあります。

対象者
 次の区分に従い、次に掲げる者がサービスの対象者となります。

(1) 入浴等の介護、家事等を行う場合
 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって、入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合

(2) 外出時の移動の介護等を行う場合
 重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をするときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合
 なお、余暇活動等社会参加のための外出については、原則として1日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とされており、次に掲げるものは含まれません。

ア 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
イ 通年かつ長期にわたる外出
ウ 社会通念上本制度に適用することが適当でない外出


サービスの内容
 次に掲げるサービスのうち、必要と認められるものが行われます。

(1) 身体介護に関するサービス
@ 入浴の介護
A 排せつの介護
B 食事の介護
C 衣類着脱の介護
D 身体の清拭、洗髪
E 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関するサービス
@ 調理
A 衣類の洗濯
B 住居等の掃除、整理整頓
C 生活必需品の買い物
D 関係機関との連絡
E その他必要な家事

(3) 相談、助言に関するサービス
 生活、身上、介護に関する相談、助言

(4) 外出時における移動の介護(ガイドヘルパーの派遣)
 外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること((1)の業務の一環として行われる外出時の付き添いを除く。)。

(5) その他必要な介護、家事、相談、助言


申請手続
 原則として、本人又はその障害者が属する世帯の生計中心者からの申出により行われます。(緊急を要する場合は、申出は事後でもかまいません。)

 また、派遣申出は、身体障害者ホームヘルプサービスを実施している社会福祉協議会等を経由して行うこともあります。

費用
 次表の基準により派遣に要した費用を負担します。
ただし、ガイドヘルパーの利用については次のような特例があります。

(1) 身体障害者福祉大会に出席する等障害者本人の事情によらない外出及び視覚障害者が複数で外出する等個別の費用負担になじまない外出負担は減免されます。

(2) 外出に必要な交通費については、ガイドヘルパーにかかる費用も利用者の負担とします。

注) 2003年4月より支援費制度に移行するが、費用徴収額は2002年10月現在、確定していない。


介護保険制度との適用関係について
 ホームヘルプサービスにおける介護保険制度と障害者施策の適用・給付関係については、65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)の身体障害者が要介護又は要支援の状態となった場合は、要介護認定等を受け、原則として、介護保険の保険給付としてサービスを受けることになります。

 ただし、ガイドヘルプサービスについては、介護保険の保険給付にはないサービスですので、引き続き障害者施策から受けることができます。

 また、介護保険法のホームヘルプサービスに比べてより濃密なサービスが必要であると認められる全身性障害者(両上肢、両下肢のいずれにも障害が認められる肢体不自由1級の者及びこれと同等のサービスが必要であると市町村が認める者)については、社会生活の継続性を確保する観点から、介護保険では対応できない部分について、一定の条件を満たした上で、引き続き障害者施策から必要なサービスが提供されます。

24時間対応ヘルパー(巡回型)事業
 介護を要する身体障害者等の家庭に対し、ホームヘルパ−の派遣を巡回型で行うことにより、深夜帯等を含め24時間対応できる体制設備を行い、障害者福祉の向上、家庭等の負担軽減を図ります。通常のホームヘルプサービス事業と併せて実施することにより、24時間体制でホームヘルプサービスが提供されます。

派遣対象者
 原則として、身体障害者で身体上又は精神上著しい障害があるため、常時介護を必要とする者のいる家庭。なお、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業や難病患者等ホームヘルプサービス事業の対象者についても、著しい障害があるために常時介護を必要とするものがいる家庭について対象者となります。

サービスの内容
 巡回により提供される身体介護に関するサービス

派遣時間帯
 派遣時間帯は、概ね次のとおりです。派遣対象者の状況によっては、早朝・夜間及び深夜帯のみのサービスも可能です。

・ 昼間帯・・・・・・・・・・午前8時から午後6時
・ 早朝・夜間帯・・・・午前6時から8時、午後6時から10時
・ 深夜帯・・・・・・・・・・午後10時から翌日の午前6時

派遣形態
(1) 深夜帯歯2人1組でのサービスが原則となっています。

(2) あらかじめ利用者の心身状態、生活時間、家族介護の状況を勘案したサービス提供計画(居宅を訪問する時刻、介護等の内容、所要時間等)が作成され、サービス提供は、基本的にはこの計画に基づいて行われます。ただし、計画外の介護等のサービス提供が必要と認められた場合でも、所要の対応が行われます。

費用
(1) 深夜帯については、次表の基準により訪問回数ごとに費用を負担します。

(2) 昼間帯及び早朝・夜間帯については、ホームヘルプサービス事業に定める費用負担基準が適応されます。

(3) それぞれの時間帯の費用負担の合計額が月単位で決定されます。

その他
 必要に応じて家事援助サービスが提供されます。



■ 障害者職業センター<P185以降>

 障害者に対し職業指導、職業訓練、職業紹介等の措置を講じ、職業生活における自立を図る障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく職業リハビリテーション施設です。

 障害者職業センターには、障害者職業総合センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業センターがあり、運営は日本障害者雇用促進協会が行っています。

1 障害者職業総合センター

2 広域障害者職業センター

3 地域障害者職業センター

 地域に密着し、基本的な職業リハビリテーションサービスを提供する施設で、全都道府県に設置されています。


事業の内容
(1) 障害者に対する職業評価、職業相談・指導、職業準備訓練、職業講習、就職後のフォローアップの実施

(2) 雇用事業主に対する障害者の雇入れ、配置等の雇用管理、作業施設等の改善に関する相談・助言等


地域障害者職業センター一覧表

北海道:札幌市北区24条西5丁目1−1札幌サンプラザ5F [011-747-8231]
旭川支所 旭川市四条通8丁目右1号ツジビル5F [0166−26−8231]
青 森:青森市緑二丁目17番地の2 [017−774−7123]
岩 手:盛岡市青山4−12−30    [019−646−4117]
宮 城:仙台市宮野区幸町4−6−1 [022−257−5601]
秋 田:秋田市川尻若葉町4−48   [018−864−3608]
山 形:山形市小白川町2−3−68  [023−624−2102]
福 島:福島市腰浜町23−28     [024−522−2230]
茨 城:茨城県西茨城郡友部町鯉淵6528−66 [0296−77−7373]
栃 木:宇都宮市睦町3−8       [028−637−3216]
群 馬:前橋市平和町1−14−24   [027−233−1433]
埼 玉:さいまた市大字下大久保字道ヶ谷戸36−1 [048−854−3222]
千 葉:千葉市中央区長洲2−32−22 [043−225−7220]
東 京:豊島区東池袋3−1−1サンシャイン60 8F [03−3989−9651]
多摩支所:立川市曙町2丁目38−5立川ビジネスセンタービル5F [042−529−3341]
神奈川:相模原市桜台13−1     [042−745−3131]
新 潟:新潟市大山2−13−1     [025−271−0333]
富 山:富山市下飯野新田70−4   [076−438−5285]
石 川:石川県石川郡野々市町末松2−244 [076−246−2210]
福 井:福井市光陽2−3−32     [0776−25−3685]
山 梨:甲府市湯田2−17−14    [055−232−7069]
長 野:長野市中御所3−2−4    [026−227−9774]
岐 阜:岐阜市日光町6−30      [058−231−1222]
静 岡:静岡市黒金町59−6大同生命静岡ビル7F [054−652−3322]
愛 知:名古屋市中村区椿町1−16井門名古屋ビル2F [052−452−3541]
豊橋支所:豊橋市駅前大通り1−27豊橋第一ビル6F [0532−56−3861]
三 重:津市島崎町137−122     [059−224−4726]
滋 賀:草津市野村2−20−5     [077−564−1641]
京 都:京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町803番地[075−341−2666]
大 阪:大阪市中央区久太郎町2−4−11クラボウアネックビル4F [06−6261−7005]
南大阪支所:堺市長曽根町130−23堺商工会議所5F [0722−58−7137]
兵 庫:神戸市西区曙町1070     [078−927−3540]
奈 良:奈良市四条大路4−2−4   [078−927−3540]
和歌山:和歌山市太田130−3     [073−472−3233]
鳥 取:鳥取市吉方189         [0857−22−0260]
島 根:松江市春日町532        [0852−21−0900]
岡 山:岡山市平田407         [086−243−6955]
広 島:広島市東区光町2−15−55 [082−263−7080]
山 口:防府市岡村町3−1       [0835−21−0520]
徳 島:徳島市西新浜町2−201−2 [088−663−3000]
香 川:高松市観光通2−5−20   [087−861−6868]
愛 媛:松山市若草町7−2       [089−921−1213]
高 知:高知市大津甲770−3     [088−866−2111]
福 岡:福岡市中央区赤坂1−6−19ワークプラザ赤坂5F [092−752−5801]
北九州支所:北九州市小倉北区紺屋町4−6北九州ビル3F [093−541−5222]
佐 賀:佐賀市天佑1−8−5      [0952−24−8030]
長 崎:長崎市茂里町3−26      [095−844−3431]
熊 本:熊本市長嶺町大江6−1−38−4F [096−371−8333]
大 分:別府市上野口町3088−170     [0977−25−9035]
宮 崎:宮崎市鶴島2−14−17    [0985−26−5226]
鹿児島:鹿児島市鴨池2−30−10  [099−257−9240]
沖 縄:那覇市おもろまち1−3−25沖縄職業総合庁舎5F [098−861−1254]



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(1) 国民年金の障害者基礎年金 (6) 身体障害者短期入所事業(ショートステイ)
(2) 障害厚生年金 (7) 身体障害者手帳
(3) 労働者災害補償保険 (8) 障害者雇用支援センター
(4) 自動車損害賠償責任保険 (9) 障害者に対する援護措置
(5) 自動車事故対策センターによる
    生活資金の貸付・介護料の給付
(10) 自動車免許の取得