| 障害者制度集6. |
| 身体障害者短期入所事業 (ショートステイ) |
重度身体障害者を介護している家族等が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に、その障害者を一時的に身体障害者更生援護施設に保護します。
実施主体
市町村(特別区を含みます。)。なお、事業の一部を社会福祉法人、民間事業者等に委託することがあります。
対象者
在宅の重度身体障害者(ただし、訓練的理由による場合は、家族等介護者を含みます。)
保護の要件
介護者が、次の(1)、(2)に掲げる理由で、その居宅において重度身体障害者を介護できないため、一時的に保護する必要があると市町村が認めたとき、及び(3)により、在宅介護の質の向上に資すると市町村長が認めたとき
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(3) 訓練的理由
対象となる障害者を入所させ日常生活動作訓練及び介護の受け方等を指導すると同時に、介護を行う者に対しても宿泊を含む介護実習を行う
実施施設 あらかじめ市町村長が指定した身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設(ただし、医療法人等又は民間事業者等が実施する。場合には、これらの施設に準ずる施設であっても差し支えありません。)
保護の期間 7日以内(ただし、市町村長がやむを得ないと認める場合は延長されます。)
費 用 利用者は、保護に要する費用のうち飲食物費相当額を負担します(ただし、生活保護世帯の者が社会的理由及び訓練的理由により利用する場合には減免措置があります。)
また、訓練的理由による介護者については、飲食物費相当額及び介護実習に伴う実費の全額を負担します。
介護保険制度との摘要関係について
ショートスティにおける介護保険制度と障害者施策との適用関係については、65歳以上(特定疾病による場合は、40歳以上65歳未満)の身体障害者が要介護又は要支援の状態となった場合は、要介護等認定を受け、介護保険の保険給付を受けることになります。
ただし、身体障害者が障害者施策で実施されているショートスティの利用を希望し、かつ、身近に介護保険の短期入所生活介護事業所がない場合などやむを得ない事情がある場合には、障害者施策のショートスティの利用が可能です。
問合せ 市区町村役場へ
身体障害者ディサービス事業
地域において、在宅の身体障害者が、通所して創作的活動や機能訓練等を行うとともに、居宅において入浴サービスをうけることにより、自立と社会参加を促進しようとするものです。
実施主体 市町村(特別区を含みます。)。なお、事業の一部を社会福祉法人、民間事業者等に委託することがあります。(事業のうち給食サービス、送迎サービス及び訪問入浴サービスについては、他の事業と独立して、適当と認める民間事業者等に委託されることもあります。)。
対象者 在宅の身体障害者又はその介護者
事業の内容
(1) 基本事業
@ 機能訓練
日常生活動作、歩行、家事訓練等
A 社会適応訓練
会話、手話、点字、カナタイプ、生活マナー等
B 更生相談
医療、福祉、生活の相談等
C 介護方法の指導
家族及びボランティア等に対する介護技術指導等
D スポーツ、レクリエーション
在宅の身体障害者の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等の事業
E 健康相談
健康チェック、健康相談
(2) 創作的活動事業
手芸、工作、絵画、書道、陶芸、園芸等の技術援助及び作業
(3) 入浴サービス
一般浴、介護浴
(4) 給食サービス
(5) 介護サービス
更衣、排せつ等の身体介助
(6) 送迎サービス
車いす利用者等のリフトバスによる送迎
(7) 訪問入浴サービス
身体障害者の居宅を訪問して行う入浴介護サービス
実施施設
原則として身体障害者福祉センター及び在宅障害者デイサービス施設
利用定員
訪問入浴サービスを除き、1日当たりおおむね15人程度(小規模型は5人以上)。
* 介護型デイサービスを実施する場合
1日当たりの利用人員のうち、身体障害者療護施設の入所要件(最重度の障害者)に該当する者が5人以上(小規模型であって利用人員が8人程度以上の場合には、3人以上)利用するものとされています。
利用料
無料又は低額な料金。ただし、入浴サービス、給食サービス及び訪問入浴サービス等については原材料費等の実費を定め、利用者が負担します。
介護保険制度との適用関係について
デイサービスにおける介護保険制度と障害者施策との適用・給付関係については、65歳以上(特定疾病による場合は、40歳以上65歳未満)の身体障害者が、要介護又は要支援の状態となった場合は、要介護等認定を受け、介護保険の保険給付としてデイサービスを受けることになります。
ただし、障害者施策のデイサービスが社会適応訓練や創作的活動といった身体障害者に固有のサービスを提供していることから、例えば、特定疾病による傷害を有する40歳以上65歳未満の身体障害者や65歳以前から引続いて障害者施策で実施されているデイサービスを受ける者等が、障害者施策のサービスを希望し、これら固有のサービスの提供が必要な場合には、障害者デイサービスとして利用が認められます。この場合、そのサービスにおいて給食や入浴といった介護保険の通所介護(デイサービス)と共通する部分があったとしても、社会適応訓練等と給食等が一体となって行われます。
訪問入浴サービスについては、障害者施策と介護保険とで共通するサービスであるため、介護保険の保険給付が優先されます。
問合せ 市町村役場へ
重度身体障害者日常生活用具の給付等
在宅の重度身体障害者に対し、日常生活がより円滑に行われることを目的に、浴槽等の日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」といいます。)します。
実施主体 市町村(特別区を含みます。)
対象者 次表の「傷害及び程度」欄に掲げる身体障害者。ただし、貸与については所得税非課税世帯に属する者とします。パーソナルコンピュータについては、既にワードプロセッサーの給付を受け、給付日より6年に満たない者は、当分の間、原則として対象外となります。
用具の種目 次の表の「種目」欄に掲げる用具
日常生活用具の種目及び性能
給付
浴槽(湯沸器含む)
下肢又は体幹機能障害2級以上
障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるもので、実用水量150L以上の浴槽及び浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮された湯沸器。
便器
下肢又は体幹機能障害2級以上
障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊便器
上肢障害2級以上
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊マット
下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。
特殊寝台
下肢又は体幹機能障害2級以上
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
パーソナルコンピュータ
上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)
かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター、プリンター等を付帯することができる。)
特殊尿器
下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)
尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。
入浴担架
下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する者に限る。)
障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。
体位変換器
下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)
介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
重度障害者用意思伝達装置
両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者。まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの。
携帯用会話補助装置
音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発生・発語に著しい傷害を有する者。
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。
入浴補助用具
下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
移動用リフト
下肢又は体幹機能障害2級以上の者
介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)
歩行支援用具
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に傷害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。
ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
居宅生活動作補助用具
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって傷害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)
障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
透析液加温器
腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
透析液を加温し、一定温度に保つもの。
酸素ボンベ運搬車
医療保険における在宅酸素療法を行う者
障害者が容易に使用し得るもの。
ネブライザー
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者
障害者が容易に使用し得るもの。
火災警報器
傷害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。
自動消火器
傷害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。
電気式たん吸引器
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者
障害者が容易に使用し得るもの。
貸与
福祉電話
難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
障害者が容易に使用し得るもの。
(注)1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱われます。
2 聴覚障害者屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含みます。
3 「浴槽(湯沸器含む)」については、実施主体が必要と認める場合には、「浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付されます。
申請手続
(1) 用具の給付(住宅改修費を含みます。)・貸与を希望する人は、市町村に対し「日常生活用具給付・貸与申請書」又は「住宅改修費給付申請書」を提出します。住宅改修費の給付希望者は、工事図面と改修工事見積書を必ず添付します。
(2) 市町村から「日常生活用具給付・貸与券」又は「住宅改修費給付券」の交付を受けます。
(3) 指定された業者に「日常生活用具給付・貸与券」又は「住宅改修費給付券」を提出し、用具の納付等を受けます。この際、定められた額を事前に(住宅改修費の場合は、すみやかに)その業者に支払います。
費用
貸与 無料
給付
所得により更生医療、補装具給付徴収基準額表(1740頁参照)補装具の例により一部負担
問合せ
市町村、民生委員又は身体障害者相談員へ
その他
上記のほか、住宅改修の事業の実施については、次のとおり行われます。
(1)(2)は略
(3) 住宅改修費(居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費)
@ 住宅改修費の範囲
手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他前記の住宅改修に付帯して必要となるもの
A 給付限度額
20万円を限度とし、原則1回給付されます。
介護保険制度との関係について
日常生活用具における介護保険制度と傷害者施策との関係については、傷害の状況に応じて個別に適合を図るものではないことから、介護保険の保険給付の対象となる品目(2207〜2209頁参照)については、介護保険から貸与や購入費の支給が行われます。
介護保険の福祉用具の対象となっていない品目については、引き続き日常生活用具給付等事業として給付等が行われます。
身体障害者自立支援事業
この事業は、身体障害者向け公営住宅、身体障害者福祉ホーム等に居住している身体障害者で、日常生活等を地域の中で自主的に営むのに支障がある重度身体障害者に対し、ケアグループ(介助サービス等を提供する者)による介助サービス等を提供することにより、重度身体障害者の地域社会での自立生活を支援するものです。
実施主体 市町村(特別区を含みます。)。なお、事業の一部を身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人に委託することがあります。
利用対象者 入浴、炊事、衣服の着脱等に一部介助を要する程度の重度の身体障害者(常時医療を必要とする状態にある者は除きます。)
事業の内容 次に掲げるもののうち、必要に応じたサービスがケアグループにより提供されます。
(1) 身辺介助
食事、入浴、排泄,更衣・整容等の介助
(2) 家事援助
掃除、洗濯、調理、買い物等の援助
(3) 夜間における臨時的対応
(4) 生活相談等
事業の実施
(1) 身体障害者向け公営住宅、賃貸住宅及び身体障害者福祉ホーム等、身体障害者に十分配慮された設備構造を有する建物において、重度の身体障害者が各々独立した生活を営み、1か所当たり5世帯以上で実施されます。
(2) 緊急通報システム等(民間警備会社に委託も可)により、夜間における緊急時の対応も考慮されています。
申請手続
自立生活の支援を受けたい人は、「自立支援申請書」を、事業を実施する市町村長に提出します。
支援の要否は、各関係機関等の意見を参考とし、市町村長により決定されます。
費用
利用者は次表の基準により、利用料を負担します。
なお、食費、家賃、光熱水料等の利用者個人にかかる経費は、利用者が負担するものとされています。
在宅重度身体障害者訪問診査
診査・更生相談の一環として実施されるものですが、在宅の重度身体障害者を対象に、医師、看護婦、身体障害者福祉司等により、訪問診査班を編成して赴き、診査や更生相談に応じます。
実施主体
市町村(特別区を含みます。)
対象者
歩行困難等のため身体障害者更生相談所が実施する巡回相談に参加することが困難で、かつ、地理的等の理由で受信の機会の少ない在宅重度身体障害者
診査・更生
(1) 診査事項
相談の内容 全身状態の所見及び障害局所の診断
(2) 評価事項
@ 諸関節の動き
A 麻痺側知覚及び視・聴覚の状況
B 筋力、握力の程度
C 朽ち度
D 日常生活動作(ADL)の状況
(3) 助言、指導等
@ リハビリテーション器具等の利用の仕方及び起立、歩行、背屈、寝がえり、ほふく、手指動作、変形矯正訓練等の実地指導
A 褥瘡の手当等家庭でできる手当の仕方及び医療を必要とする者に対する各種の保健指導
B 各種医療保険制度、身体障害者福祉法による更生医療制度、生活保護法による医療扶助制度等の活用に関する指導
C 補装具の給付及び装着訓練の実施
D 施設入所、住宅改造等に関する相談指導及び関係諸機関への紹介
(3) その他必要事項
実施時期
在宅重度身体障害者の分布状況、地理的事情等によって実施日時が決定され、対象者にはあらかじめ連絡があります。
問合せ 市町村役場へ
費用 無料
身体障害者健康診査事業
常時車いすを使用する身体障害者に対して、健康診査を実施することにより、褥瘡、変形、膀胱機能障害等の発生を予防します。
実施主体 市町村(特別区を含みます。)。なお、事業の一部を適当と認める医療機関等に委託することがあります。
対象者 脊髄損傷、脳性麻痺、脳血管障害等に起因する身体上の障害を有し、日常生活において常時車いすを使用している在宅の身体障害者
診査の内容
(1) 診査項目及び方法は次のとおりです。ただし、次のうち心電図検査、眼底検査、貧血検査、血糖検査、X線検査については、医師の判断に基づいて選択実施されます。
@ 問診
A 身体計測
B 理学的検査(視診、打聴診、触診、運動機能診断その他必要な検査)
C 血圧測定
D 検尿
E 循環器検査 ア 心電図検査 イ 眼底検査 ウ 血液化学検査
F 貧血検査
G 肝機能検査
H 腎機能検査
I 血糖検査
J X線検査
(2) 診査回数は、原則として年1回とします。
診査結果については、検査を担当した医療機関等から褥瘡等の疾病の有無及び精密検査の要否が知らされます。精密検査を必要とする場合には、必要な指導が行われます。
なお、医療保険制度、更生医療給付制度等の活用についての指導も行われます。
その他 診査の実施方法、実施時期、実施場所等について、市町村から事前に通知されます。
施 設 福 祉
身体障害者更生援護施設
身体障害者が、医学的治療、訓練、生活訓練を必要とする場合や、雇用されることは困難でも就労することを希望する場合、また、居宅において自立の困難な重度の障害をもつ人々が適切なリハビリテーションサービスを受ける場合などのために、様々な施設が用意されています。
身体障害者更生援護施設には、機能的に大別して@更生施設、A生活施設、B作業施設、C地域利用施設の4つの種類があり、身体障害者の状況に応じた施設を選択できるようになっており、その内容は表の通りです。施設への入所については、居住地の市町村に相談することになっています。
また、平成12年4月から介護保険制度が始まり、65歳以上(特定疾病による場合は、40歳以上65歳未満)の身体障害者も、要介護認定を受けて介護保険の施設サービスを受けることができますが、身体障害者更生施設、身体障害者授産施設、身体障害者療護施設への入所を希望する場合については、それぞれの施設の目的や機能に照らして、入所の必要性があると認められる場合には、障害者施設への入所が可能です。
更生施設
リハビリテーション等の訓練(更生訓練)を行う施設です。
入所者が障害を克服し、能力を活用できるよう、施設の特性に応じ、その人に必要な医学的訓練、心理的訓練、職能的訓練を行います。
肢体不自由者更生施設
障害の程度のいかんにかかわりなく、相当程度の作業能力を回復しうる見込みのある人を対象に、更生するに必要な治療及び訓練を行います。(入所期間1年)
負担能力に応じて負担します。(費用徴収基準参照)
市町村
重度身体障害者更生援護施設
重度の身体障害者を入所させ、更生に必要な治療及び訓練を行います。(入所期間概ね5年以内)
生活施設
介護サービスや日常生活を営むために必要なサービスを提供する施設です。
身体障害者療護施設
身体上の著しい障害のため常時介護を必要とするが、家庭ではこれを受けることの困難な最重度の障害者を入所させ、医学的管理の下に必要な保護を行います。
負担能力に応じて負担します。(費用徴収基準参照)
市町村
身体障害者福祉ホーム
身体上の障害のために家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対して、低額な料金で日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要なサービスが行われます。
利用料、食費等の実費を負担します。
施設
作業施設
雇用されることが困難な身体障害者のために、必要な訓練を行ったり、生活・就労の場を提供します。
身体障害者授産施設
雇用困難又は生活に困窮する身体障害者を対象とし、必要な訓練を行い、職業を与えて自活させます。(最終的には一般事業所に就職もしくは自営等で自活させることを目的としているので、入所期間は一定でない。)
負担能力に応じて負担します。(費用徴収基準参照)
市町村
重度身体障害者授産施設
重度の身体障害者のため、ある程度の作業能力を有しながら、特別な設備と職員を準備しなければ就業不可能な身体障害者を入所させ、施設内で自活させることとしています。
身体障害者通所授産施設
身体障害者授産施設と同じ。ただし、利用者は通所者に限られます。
身体障害者小規模授産施設
身体障害者通所授産施設と同じ。ただし、常時利用する者が20人未満であるものに限られます。
身体障害者福祉工場
生産能力があっても、職場の構造設備、通勤事情等のため、一般企業に就職することの困難な車いす障害者等のための工場です。
給与が支給されます。
利用料、食費等の実費を負担します。
施設(福祉事務所、公共職業安定所)
介護保険制との関係について
(1) 施設の入所者
65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)の身体障害者で、介護保険の保険給付を受けられる者であっても、更生施設による更生訓練等や授産施設による訓練、就労の場の提供を受けることを希望し、入所の必要性が認められる場合は、継続して入所することができます。ただし、療護施設の入所者は、当分の間、介護保険の被保険者になりませんので、65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)になっても、継続して入所することができます。
(2) 施設の通所利用
介護保険の居宅サービスを利用している身体障害者であっても、更生施設による専門的な更生訓練等や授産施設による就労の場の提供、療護施設通所型による機能の維持・機能の減退防止のための訓練や養護が必要であると認められる場合には、通所利用ができます。
更生訓練費
身体障害者更生援護施設に入所(通所)し、職能訓練等の更生訓練を受けている者に対して、訓練に必要な費用又は物品を支給します。
実施主体
市町村(特別区を含みます。)
対象者
身体障害者更生施設及び授産施設に入(通)所している者で、生活保護受給者又は費用徴収の対象となる収入から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者
支給内容
参考書、ノート、訓練用具、通所交通費等で、明細は次のとおりです。
更生訓練費(月額)
区 分 訓練に従事した
日が15日以上訓練に従事した
日が15日未満通所の場合
の交通費肢体不自由者更生施設 6,300円 3,150円 視覚障害者更生施設
(あん摩、はり、きゅう科)
(その他)
14,800円
6,300円7,400円
3,150円内部障害者更生施設 6,300円 3,150円 身体障害者授産施設 3,150円 1,600円 280円 重度身体障害者授産施設 3,150円 1,600円 (日額) 身体障害者通所授産施設 3,150円 1,600円 重度身体障害者 2,100円 1,050円 更生援護施設
聴覚・言語障害者更生施設6,300円 3,150円
支給手続
(1) 更生訓練費支給申請書を各施設(市町村)へ提供します。
(2) 市町村長から毎月10日までに本人が直接更生訓練費の支給を受けます。
社会参加促進等
在宅重度障害者通所援護事業
地域の身体障害者福祉団体等が実施する通所による援護事業について、補助を行うことにより、地域社会が一体となって身体障害者の福祉を図ることを目的とします。
実施主体
社会福祉法人日本身体障害者団体連合会(地域の身体障害者福祉団体等に委託して実施します。)
対象者
地域において就労の機会が得がたい在宅の重度身体障害者
事業内容等
地域の作業所に通所し、利用者の特性に応じた創作活動、軽作業、日常生活訓練等を行います。なお、作業所の利用定員はおおむね5名以上で、原則として週4日以上利用できることとされています。
問合せ
市町村、福祉事務所、身体障害者相談員等へ
その他
必要に応じて身体障害者の更生援護に関し、専門的な知識又は相当な経験を有する者の指導を受け、また、地域の人々の協力を得て事業を実施するものとされています。
障害者生活訓練・コミュニケーション支援等事業
障害のある人が地域社会の中でともに生活が送れ、社会参加等を通じて生活の質的向上が図れるよう、生活訓練、コミュニケーション支援等の事業を実施し、誰もが明るく暮らせる社会づくりを促進することを目的としています。
実施主体は都道府県及び指定都市ですが、事業の一部は障害者福祉団体(都道府県障害者社会参加推進センターを含みます。)等に委託して行われます。
自治体によっては実施していない事業がありますので実施の有無、利用手続等は、居住地の市町村役場等にお問い合わせください。
障害者情報バリアフリー化支援事業
情報機器(パーソナルコンピュータ)を使用するに当たり、必要となる周辺機器及びソフト等の購入に要する費用の一部を助成します。
[対象者]
次の要件のいずれにも該当する重度視覚障害者及び重度上肢不自由者等
(1) 情報機器(パーソナルコンピュータ)の使用により、社会参加が見込まれる者
(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
市町村障害者社会参加促進事業
―市町村による障害者の社会参加促進施策―
障害者にとって最も身近な市町村において、障害者の需要に応じた事業を実施することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
事業の実施主体は、市町村(指定都市を除き、特別区を含みます。)ですが、事業の一部を地域の障害者福祉団体等に委託することもあります。この事業は原則として基本事業を実施する市町村において実施されます。
事業の実施の有無、利用手続等は、市町村役場等で確認して下さい。
1 基本事業
移動支援
4 自動車運転免許取得、改造助成事業
自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
[助成額]
(1) 免許取得助成
免許の取得に直接要した費用の3分2以内(10万円限度)
(2) 改造助成
自動車の改造に直接要した費用(10万円限度)
[対象者]
(1) 自動車運転免許取得助成
免許の取得により、社会参加が見込まれる者
(2) 自動車改造助成
次の要件のいずれにも該当する者
@ 自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者
A 前年の所得税課税所得金額が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
5 重度身体障害者移動支援事業
車いす利用者等が利用できるリフト付乗用車を運行します。
[利用対象者]
車いす使用者等で一般の交通手段を利用することが困難な身体障害者
[利用料]
無料又は低額
障害者住宅整備資金の貸付
障害者又は障害者と同居する世帯に対し、障害者の居住環境を改善するため、障害者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費の貸付を行います。
実施主体 都道府県、市町村
貸付対象者
次のいずれかに該当する障害者又は障害者と同居する親族で、障害者向けに居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者
(1) 身体障害者手帳の所持者で、障害の程度が4級以上の者(身体障害児を含みます)
(2) 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障害者(児)
(3) その他(1)・(2)に準ずる重度の障害者(児)であって、実施主体の長が特に認めた者
貸付対象と貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅について居室等を増改築又は改なる経費
造するために必要な経費
貸付限度額
実施主体がその地方における実情に応じて定める額
貸付の条件
(1) 利率
資金運用部資金の貸付利率の範囲内
(2) 償還方法
資金交付の月の翌月から起算して10年以内に、元利均等による月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかにより償還します。
(3) 延滞金
| (1) 国民年金の障害者基礎年金 | (6) 身体障害者短期入所事業(ショートステイ) |
| (2) 障害厚生年金 | (7) 身体障害者手帳 |
| (3) 労働者災害補償保険 | (8) 障害者雇用支援センター |
| (4) 自動車損害賠償責任保険 | (9) 障害者に対する援護措置 |
| (5) 自動車事故対策センターによる 生活資金の貸付・介護料の給付 |
(10) 自動車免許の取得 |