| 障害者制度集5. |
| 自動車事故対策センターによる 生活資金の貸付・介護料の給付 |
自動車事故対策センターは、自動車事故対策センター法により設立され、各種生活資金の貸付けや介護料の給付等を行うことにより、自動車事故による被害者とその遺族の福祉の推進を図っています。
1 生活資金の貸付
自動車事故の被害者で生活に困窮している者に貸付けを行います。
貸付の種類
(1) 交通遺児等に対する貸付け
自動車事故が原因で死亡した者又は重度の後遺障害が残った者の子弟で、義務教育終了前の児童
(2) 後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付け
自動車事故による被害者で、後遺障害が残るおそれがあり、その後遺障害について自動車損害賠償責任保険の保険金の支払いを請求できる者
(3) 保険金一部立替貸付け
ひき逃げ事故又は無保険車等が原因の事故による被害者で、保障金(政府の自動車損害賠償保障事業による損害てん補金)を請求できる者
(4) 不履行判決等貸付け
自動車損害賠償責任保険の保険金の支払いを受けている自動車事故による被害者で、次の債務名義のいずれか1つを得ていながら、その弁済を受けることができない者
@ 確定判決
A 仮執行宣言付給付判決・支払命令
B 執行証書
C 訴訟上の和解調書
D 調停調書
貸付対象者
(1) 生活保護を受けている者
(2) 生活保護を必要とする状態である者
(3) 所得税を納めることを要しない者
(4) 市町村民税を納めることを要しない者
(5) 市町村民税の均等割だけを納めている者
(6) 国民年金の保険料を免除されている者
(7) 児童扶養手当の支給を受けている者
(8) 生活福祉資金の貸付けを受けている者
(9) 市区町村教育委員会から就学援助を受けている者
(10) 生活状態が前記に準ずる者
貸付金額等
次のとおりとなっています。
(平成12年現在)
貸付の種類 貸付金額 貸付期間 返還方法 利息
交通遺児等貸付
遺児1人ごとに一時金155,000円
育英資金20,000円(月額)
入学支度金44,000円
貸付を決定したときから中学卒業まで
6か月又は1年据置後20年以内の均等払い(年賦、半年賦又は月賦のいずれかの方法)
返還特例として高校、大学等に進学したときは、卒業まで猶予
無利子
後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付
保険金(共済金)推定額の2分の1の範囲で10万円〜290万円
後遺障害保険金(共済金)が支払われたとき又は支払われないことが決定されたときまで
一括払(請求代行により受領した保険金(共済金)から返還金を差引く)
無利子
保険金一部立替貸付
・死亡、後遺障害
保障金推定額の2分の1の範囲内で10万〜290万
・傷害
保障金推定額の2分の1の範囲内で10万円〜40万円
死亡、傷害、後遺障害による保障金が支払われたとき又は支払われないことが政府により決定されたときまで
後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付に同じ
無利子
不履行判決等貸付
債務名義上の損害賠償額のうち債権回収が困難と認められる額の2分の1の範囲内で10万円〜100万円
据置期間として、貸付後1年間
10年以内の元利均等払
(年賦、半年賦、月賦のいずれかの方法)ただし債権回収時に一括払とする。年3%
2 介護料の給付
自動車事故による重度の障害を有するため、常時介護を必要とする者に介護料を支給します。
受給要件
次のいずれかに該当する者に対して支給されます。
(1) 自動車事故により、高位の頸髄に横断損傷を生じ、四肢体幹の運動及び近くに完全麻痺があり、次のすべてに該当する重度の神経障害が3か月以上継続する状態にあるため、常時介護を必要とするとき
@ 自力移動が不可能である。
A 自力摂食が不可能である。
B 屎尿失禁状態にある。
C 人工介添呼吸が必要な状態である。
(2) 自動車事故により脳損傷を生じ、次のすべてに該当する状態にあり、かつ、その状態が3か月以上継続しているとき
@ 自力移動が不可能である。
A 自力摂食が不可能である。
B 屎尿失禁状態にある。
C 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
D 声を出しても、意味のある発言は全く不可能である。
E 眼を開け、手を握れというような簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思疎通は不可能である。
介護料の額
一日につき4500円。ただし、自宅で家族等の介護を受けている場合は、2250円
支給制限
本人が次のいずれかに該当するときは、支給されません。
(1) 自動車事故対策センターが、適切な治療と養護を行うことを目的として設置した療護施設に入院したとき
(2) 労働者災害補償保険法に基づく特別看護の給付を受けているとき
(3) 身体障害者福祉法にいう身体障害者療護施設その他これに類する施設に入所、又は入院しているとき
所得制限
本人・配偶者又は扶養義務者の前年の所得合計が1千万を越えるときは、その年の9月から翌年の8月までの間は支給されません。
支払期月
毎年3月、6月、9月、12月、の4期に3か月分がまとめて支払われます。
問合せ
自動車事故対策センター各支所へ
[根拠法令等]
○自動車事故対策センター法(昭48.7.24 法律65)
○自動車事故対策センターが行う生活資金貸付け要綱(昭48.12.21 社保223)
自動車事故対策センター所在地一覧
所在地一覧
名称
郵便番号
所在地
電話番号
本部
102-0083
東京都千代田区麹町6-1-25上智麹町ビル
03-5276-4451
附属千葉療護センター
261-0012
千葉市美浜区磯辺3-30-1
043-277-0061
東北療護センター
982-0012
仙台市太白区長町南4-20-6
022-247-1171
岡山療護センター
700-0927
岡山市西古松2-8-35
086-244-7041
中部療護センター
505-0034
美濃加茂市古井町下古井630
0574-24-2233
札幌主管支所
064-0808
札幌市中央区南8条西15丁目北海道ハイヤー会館
011-551-2145
函館支所
040-0001
函館市五稜郭町1-13協栄生命函館ビル
0138-55-1731
釧路支所
084-0906
釧路市鳥取大通6-1-1釧根自動車会館
0154-51-7337
旭川支所
079-8442
旭川市流通団地2条4丁目32-1旭川地区トラック研修センター2F
0166-40-0111
仙台主管支所
980-0802
仙台市青葉区二日町6-12MSビル二日町
022-262-6790
福島支所
960-8031
福島市栄町7-33福島トヨタビル
024-522-6626
岩手支所
020-0871
盛岡市中ノ橋通1-4-22中ノ橋106ビル
019-652-5101
青森支所
030-0843
青森市大字浜田字豊田139-21青森県交通会館
017-739-0551
山形支所
990-8580
山形市城南町1-16-1霞城セントラル16F
023-647-0788
秋田支所
010-0962
秋田市八橋大畑2-12-53秋田県自動車会館
018-863-5875
新潟主管支所
950-0965
新潟市新光町6-4新潟県トラック総合会館2F
025-283-1141
長野支所
380-0836
長野市南県町1081長野東京海上ビル
026-226-1000
石川支所
920-0031
金沢市広岡3-1-1金沢パークビル3F
076-222-0063
富山支所
930-0003
富山市桜町1-1-36地鉄ビル
076-433-1631
東京主管支所
130-0013
東京都墨田区錦糸1-2-1アルカセントラルビル8F
03-3621-9941
神奈川支所
222-0033
横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館
045-471-7401
千葉支所
260-0015
千葉市中央区富士見2-10-6あいおい損保千葉富士見ビル
043-224-5713
埼玉支所
336-0012
さいたま市岸町7-6-15埼玉酒販ビル
048-824-1945
茨城支所
310-0026
水戸市泉町3-1-28第2中央ビル
029-226-0591
群馬支所
370-0006
高崎市問屋町4-5-4高崎トラック会館
027-365-2770
栃木支所
320-0065
宇都宮市駒生町1288-2宇都宮ロイヤルコーポ
028-622-9001
山梨支所
406-0034
山梨県東八代郡石和町唐柏1000-7山梨県自動車総合会館
055-262-1088
名古屋主管支所
450-0002
名古屋市中村区名駅3-21-7名古屋三交ビル
052-571-1537
静岡支所
420-0822
静岡市宮前町24-2静岡県貨物会館
054-262-3421
岐阜支所
500-8842
岐阜市金町4-30明治生命岐阜金町ビル
058-263-5128
三重支所
514-0004
津市栄町3-269富士屋ビル
059-225-1007
福井支所
910-0005
福井市大手3-11-17福井県民会館
0776-22-6006
大阪主管支所
540-0028
大阪市中央区常盤町2-2-5大阪柳屋ビル
06-6942-2804
京都支所
612-8418
京都市伏見区竹田向代町51-5 京都自動車会館
075-694-5878
兵庫支所
650-0024
神戸市中央区海岸通り2-3-10萬利ビル
078-331-6890
滋賀支所
524-0104
守山市木浜町2298-4滋賀県トラック総合会館
077-585-8290
奈良支所
630-8244
奈良市三条町487小山ビル
0742-22-0613
和歌山支所
640-8150
和歌山市13番丁30酒直ビル
073-431-7337
広島主管支所
730-0017
広島市中区鉄砲町5-16広島サンケイビル
082-227-4822
鳥取支所
680-0006
鳥取市丸山町219-1鳥取県トラック協会研修センタービル
0857-24-0802
島根支所
690-0886
松江市母衣町55松江商工会議所ビル
0852-25-4880
岡山支所
700-0941
岡山市青江1-22-33岡山県トラック総合研修会館
086-232-7053
山口支所
753-0811
山口市大字吉敷3236-1山陽ビル吉敷
083-924-5419
高松主管支所
760-0028
高松市鍛冶屋町6-12池田ビル
087-851-6963
徳島支所
770-0003
徳島市北田宮2-14-50徳島県トラック会館
088-631-7799
愛媛支所
790-0062
松山市南江戸1-6-3愛媛県トラック総合サービスセンター
089-925-0708
高知支所
780-8016
高知市南の丸町5-17高知県トラック会館
088-831-1817
福岡主管支所
812-0013
福岡市博多区博多駅東3-10-17陸運会館
092-451-7751
佐賀支所
840-0833
佐賀市中の小路4-30高取ビル
0952-29-9023
長崎支所
850-0036
長崎市五島町1-21第百生命長崎ビル
095-821-8853
熊本支所
860-0806
熊本市花畑町1-7安田生命熊本第3ビル
096-322-5229
大分支所
870-0035
大分市中央町1-1-3大分朝日生命館
097-534-9341
宮崎支所
880-0902
宮崎市大淀4-5-3南宮崎駅前ビル1号館
0985-53-5385
鹿児島支所
892-0838
鹿児島市新屋敷町16-401鹿児島県住宅供給公社ビル
099-225-0782
沖縄支所
900-0016
那覇市前島2-21-13ふそうビル
098-862-8667
| (1) 国民年金の障害者基礎年金 | (6) 身体障害者短期入所事業(ショートステイ) |
| (2) 障害厚生年金 | (7) 身体障害者手帳 |
| (3) 労働者災害補償保険 | (8) 障害者雇用支援センター |
| (4) 自動車損害賠償責任保険 | (9) 障害者に対する援護措置 |
| (5) 自動車事故対策センターによる 生活資金の貸付・介護料の給付 |
(10) 自動車免許の取得 |