| 障害者制度集4. |
| 自動車損害賠償責任保険 |
自動車事故による傷病等の被害について、民事上の損害賠償の履行を確保するために、自動車保有者に強制的に責任保険または責任共済に加入させ、加害額の一定範囲を加害者に代わって支払う制度です。
自動車事故によって障害を負った人も、この制度を利用し、損害賠償額の支払いを受けることができます。
保険金額
(1) 死亡した場合
@死亡による損害・・・・・・・・・・・・・・・・3,000万円以内
・葬祭料・・・・・・・60万円
・慰謝料・・・・・・・本人分350万円
遺族分(遺族の数により)最高900万円
A死亡に至るまでの傷害による損害・・・・120万円以内
・治療費・・・・・・実費
・慰謝料・・・・・・1日につき4,200円
・休業補償費・・・・・・1日につき5,700円(ただし、5700円を超えることが明らかな場合は、19,000円を限度としてその実額)
(2) 介護を要する後遺障害が残った場合
@介護を要する後遺障害・・・・・・・・・・・・・・4,000万円以内
・治療費・・・・・・実費
・慰謝料・・・・・・1日につき4,200円
・休業補償費・・・・・・1日につき5,700円(ただし、5700円を超えることが明らかな場合は、19,000円を限度としてその実額)
A介護を要する後遺障害に至るまでの障害・・・・・・・・・・・・・・120万円以内
・治療費・・・・・・実費
・慰謝料・・・・・・1日につき4,200円
・休業補償費・・・・・・1日につき5,700円(ただし、5700円を超えることが明らかな場合は、19,000円を限度としてその実額)
(3) 負傷したり、負傷による後遺障害が残った場合
@負傷が治るまでの損害・・・・・・・・・・・・・・120万円以内
・治療費・・・・・・実費
・慰謝料・・・・・・1日につき4,200円
・休業補償費・・・・・・1日につき5,700円(ただし、5700円を超えることが明らかな場合は、19,000円を限度としてその実額)
A後遺障害
後遺障害が残った場合には、その障害の程度に応じて次表に掲げる金額
金額 保険金額等の限度額 内訳
等級 慰謝料額 逸失利益分の限度額
第1級 3,000万円 1,100万円 1,900万円
(被扶養者のあるとき) (1,300) (1,700)
第2級 2,590 958 1,632
(被扶養者のあるとき) (1,128) (1,462)
第3級 2,219 829 1,390
(被扶養者のあるとき) (973) (1,246)
第4級 1,889 712 1,177
第5級 1,574 599 975
第6級 1,296 498 798
第7級 1,051 409 642
第8級 819 324 495
第9級 616 245 371
第10級 461 187 274
第11級 331 135 196
第12級 224 93 131
第13級 139 57 82
第14級 75 32 43
仮渡金
保険金や加害者の賠償額支払いまでには一定の時間が必要なため、被害者側には仮渡金として次の金額の支払いを請求することができます。
症状等の状況 仮渡金額
1 死亡した者 290万円
2 イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる病状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、
医師の治療を要する期間が30日以上のもの
40万円
3 イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内臓の破裂
ニ 院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する
期間が30日以上のもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害
20万円
4 2のイ〜ホ、3のイ〜ホに掲げる傷害を除き、11日以上医師の治療を
要する傷害を受けたもの
5万円
請求手続
(1) 加害者請求
加害者が被害者と示談を成立させ、損害賠償金を支払った場合は、保険金額の限度内において、支払った金額を限度として保険金を請求することができます。
(2) 被害者請求
財産的損害、精神的損害とも、死亡の場合は遺族、障害を受けた場合は被害者本人が請求権者となります(本人が未成年者である場合は、親権者
又は後見人が請求することになっています)。
(3) 請求をするには、
次の一覧表に従って書類保険会社又は農協へ提出します。
自動車損害賠償保障法後遺障害等級表
等級 介護を要する後遺障害 保険金額
第1級
第2級
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円
等級 番号 後遺障害 保険金額
第1級
- 両目が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
3,000万円
第2級
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 両目の視力が0.02以下になったもの
- 両上肢を腕関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円
第3級
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
- 咀嚼または言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円
第4級
- 両名の矯正視力が0.06以下になったもの
- 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力を全く失ったもの
- 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両手の手指の全部の用を廃したもの
- 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円
第5級
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部の臓器に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 1上肢を腕関節以上で失ったもの
- 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 1上肢の用を全廃したもの
- 1下肢の用を全廃したもの
- 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円
第6級
- 両目の視力が0.1以下になったもの
- 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することのできない程度になったもの
- 脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの
- 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1手の5の手指またはおや指及びひとさし指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円
第7級
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
- 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 1手のおや指及びひとさし指を失ったものまたはおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの
- 1手の5の手指またはおや指を及びひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの
- 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すも
- 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
- 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円
第8級
- 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
- 脊柱に運動障害を残すもの
- 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
- 1手のおや指およびひとさし指又はおや指若しくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの
- 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 1上肢に仮関節を残すもの
- 1下肢に仮関節を残すもの
- 1足の足指の全部を失ったもの
- 脾臓または1側の腎臓を失ったもの
819万円
第9級
- 両目の視力が0.6以下になったもの
- 1眼の視力が0.06以下になったもの
- 両目に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
- 両目のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失ったもの
- 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの
- 胸腹部臓器に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの
- 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指を及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの
- 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
- 1足の第1の足指を含み2以上の用を廃したもの
- 1足の足指の全部の用を廃したもの
- 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級
- 1眼の視力が0.1以下になったもの
- 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
- 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の1の手指を失ったもの
- 1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
- 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級
- 両目の眼球に著しい調節機能傷害又は運動障害を残すもの
- 両目のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 脊柱に奇形を残すもの
- 1手のなか指又はくすり指を失ったもの
- 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの
- 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
- 胸腹部臓器に障害を残すもの
331万円
第12級
- 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 7歯以上に歯科補綴を加えたもの
- 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 長管骨に奇形を残すもの
- 1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
- 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
- 女子の外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級
- 1眼の視力が0.6以下になったもの
- 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1手のこ指を失ったもの
- 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
- 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
- 1手のひとさし指の指骨の末関節を屈伸することができなくなったもの
- 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
- 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指の以下の3の足指の用を廃したもの
139万円
第14級
- 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 上肢の露出部に手のひら大の大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出部に手のひら大の大きさの醜いあとを残すもの
- 1手のこ指の用を廃したもの
- 1手のこ指の用を廃したもの
- 1手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を失ったもの
- 局部に神経症状を残すもの
- 男子の外貌に醜状を残すもの
75万円
<備考>
- 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定する。
- 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指関節 若しくは第一指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは第一指関節(第一の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
- 身体障害が2以上ある時は、重い方の身体障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。
(1)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体
障害1級を繰り上げる。
(2)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障
害2級を繰り上げる。
(3)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障
害3級を繰り上げる。
- 既に身体障害があった同一部位について、事故により障害が加重された場合は、加重後の等級に応じた損害額から既存の障害に応じた損害額を差引いて算出する。
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[根拠法令等]
○自動車損害賠償保障法(昭30.7.29 法律97)
○同施行令(昭30.10.18 政令286)
○政府の自動車損害賠償保障事業損害てん補基準(昭39.2.1実施)
○自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準
【2002.1.4改定自賠責・後遺障害等級表】は以下を参照。
http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_news_20020124_3.html
| (1) 国民年金の障害者基礎年金 | (6) 身体障害者短期入所事業(ショートステイ) |
| (2) 障害厚生年金 | (7) 身体障害者手帳 |
| (3) 労働者災害補償保険 | (8) 障害者雇用支援センター |
| (4) 自動車損害賠償責任保険 | (9) 障害者に対する援護措置 |
| (5) 自動車事故対策センターによる 生活資金の貸付・介護料の給付 |
(10) 自動車免許の取得 |