| 障害者制度集3. |
| 労働者災害補償保険 |
制度の概要
労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする制度です。
1 保険者
政府(窓口は、労働基準監督署)
2 適用事業
労災保険は、労働者を使用するすべての事業に適用され、事業が開始された日に保険関係が成立します(当然適用事業)。ただし、農林水産業のうち常時5人未満の労働者を使用する個人経営事業の一部については、当分の間、任意適用事業とされており、事業主が加入の申請をし、その認可のあった日に保険関係が成立します(暫定任意適用事業)。
なお、国家公務員、地方公務員(現業部門の非常勤職員を除きます。)及び船員保険法の適用を受ける船員については、労災保険は適用されません。
3 労災保険の特別加入
労災保険では、労働者以外の中にも労働者と同様に働き、同様に業務上の災害を被る危険にさらされている者も少なくない現状にかんがみ、これらの者についても、特別に労災保険に加入する途が開かれています。
特別加入できる者の範囲は、次のとおりです。
(1) 常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業の場合には50人、卸売業又は、サービス業では100人)以下の労働者を使用する事業主及びその者の行う事業に従事する者(家族従事者、代表者以外の役員等)
(2) 大工、左官などの一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する者(家族従事者)
(3) 特定作業従事者(特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、職場適応訓練従事者、家内労働者及びその補助者、労働組合等活動従事者、介護作業従事者)
(4) 海外派遣者
4 保険料
労災保険の保険料は、事業主が全額負担します。
保険料の額は、事業主が保険年度中(事業の期間が予定されている事業の場合は、その事業の全期間)にその事業で使用するすべての労働者に支払う賃金の総額に、その事業の属する業種について定められている労災保険率を乗じて算定します。この保険率は、将来にわたる財政均衡の維持、過去3年間の災害率その他の事業を考慮して、業種別に厚生労働大臣が定めます。 また、事業主の災害防止努力の促進と保険料の負担の公平を図るため一定規模以上の事業については、災害の発生状況によって労災保険率を引き上げ又は引き下げる制度(メリット制)が設けられています。
5 保険給付
(1) 保険給付の種類
労災保険の保険給付には、業務災害に関するもの及び通勤災害に関するものがそれぞれ7種類と、二次健康診断等給付があります。業務災害と通勤災害の給付はそれぞれ個別の給付として構成されていますが、名称が異なるほかは、受給要件、給付内容等は同様となっています。
労災保険では、保険給付のほか、労働者及びその遺族の福祉の増進を図る労働福祉事業の1つとして特別支給金が支給されています。
業務災害及び通勤災害に関する保険給付
療養補償給付(療養給付)
休業補償給付(休業給付)
〔休業特別支給金〕
傷病補償年金(傷病年金)
〔傷病特別支給金、傷病特別年金〕
障害補償給付(障害給付)
傷害補償年金(傷害年金)
〔障害特別支給金、障害特別年金〕
傷害補償一時金(障害一時金)
〔障害特別支給金、障害特別一時金〕
介護補償給付(介護給付)
遺族補償給付(遺族給付)
遺族補償年金(遺族年金)
〔遺族特別支給金、遺族特別年金〕
遺族補償一時金(遺族一時金)
〔遺族特別支給金、遺族特別一時金〕
葬祭料(葬祭給付)
(注)1は業務災害に関する保険給付、( )は通勤災害に関する保険給付の名称
2 〔 〕は労働福祉事業の給付
(2) 給付基礎日額
給付基礎日額は、労働保険の現金給付たる保険給付の額の算定基礎となるもので、原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額です。
平均賃金は、通常、負傷若しくは死亡の原因である事由が発生した日又は診断によって疾病の発病が確定した日(算定事由発生日)の直前の3か月の賃金総額をその期間の総暦日数で除して得た額です。
なお、特別加入者の給付基礎日額は賃金がないため、加入申請時に2000円〜2万円の額のうちから選択し、その額を給付基礎日額としています。
(3) スライド制
現金給付たる保険給付の実質的価値を維持するため、給付基礎日額の改定を行うスライド制が取り入れられています。
@ 休業補償給付(休業給付)のスライド制
賃金水準が10%を超えて変動した場合には、その変動率に応じて改定が行われます。
A 年金たる保険給付及び一時金たる保険給付のスライド制
年度ごとに賃金水準の変動に応じて改定が行われます(完全自動賃金スライド制)。
(4) 年金たる保険給付の支払月
原則として毎月2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回に分け、前2か月分が支払われます。
〔根拠法令等〕
○ 労働者災害補償保険法(昭22.4.7 法律50)
○ 同施行令(昭52.3.23 政令33)
○ 同施行規則(昭30.9.1 労令22)
療養補償給付(療養給付)
労働者が業務上の災害又は通勤途上の災害により、負傷し、又は疾病にかかり、療養を要する場合に、療養の給付(現物給付)又は療養の費用(現金給付)として支給されます。
受給要件
労働者が業務上又は通勤途上の災害により、負傷し、又は疾病にかかり、療養を要するとき。
給付の範囲
次のうち政府が必要と認めるものです。これらの給付は、原則として療養の給付として現物給付されます。被災労働者が、労災病院、指定病院等以
外の医療機関で療養した場合には、その療養に要した費用が現金給付されます。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
給付期間
当該負傷又は疾病が治るまで(症状が固定して治療の必要がなくなるまで)。
一部負担金
10割給付ですが、通勤災害の場合は次に揚げるものを除き、初診時に200円(健康保険の日雇特例被保険者については100円)の一部負担金があります。
(1) 第三者の行為により災害を受けた者
(2) 療養開始後3日以内に死亡した者、その他休業給付を受給しない者
(3) 同一の通勤災害について、一度一部負担金を納付した者
なお、療養給付のほかに休業給付を受ける場合には、休業給付の額から一部負担金相当額が控除されます。
受給手続
次の手続きを行います。
(1) 「療養補償給付たる療養の給付請求書」を労災病院、指定病院等を経由して事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。
(2) 非指定の医療機関で療養を受けた場合は、いったん療養費用を支払い、その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出し、療養の費用を受けます。
〔根拠法令等〕
○ 労働者災害補償保険法(昭和22.4.7 法律50)13条、22条
○ 同施行規則(昭30.9.1 労令22)11条〜12条の2、18条の5、18条の6
休業補償給付(休業給付)
労働者が業務上の災害又は通勤途上の災害により、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため労働することができず、賃金を受けることができない
場合に支給されます。
受給要件
次のいずれにも該当していること。
(1) 業務上又は通勤途上による傷病のため療養していること
(2) 療養のため労働することができないこと
(3) 賃金を受けていないこと
給付額
(1) 休業補償給付(休業給付)
休業第4日目(3日間は待機期間)から1日につき給付基礎日額の60%相当額
ただし、所定労働時間のうち、一部労働した場合には、給付基礎日額から支払われる賃金の額を控除して得た額の60%相当額になります。
(2) 休業特別支給金(労働福祉事業)
休業第4日目から1日につき給付基礎日額の20%相当額
給付期間
休業期間中。療養を開始して1年6ヶ月を経過した後、一定の障害の状態に該当する場合には、休業補償給付から傷病補償年金に移行されます。
供給の調整
同一の事由により、厚生年金保険法の障害厚生年金又は国民年金法の障害基礎年金が支給される場合は、休業補償給付は減額され、各々次の率を乗じた額となります。
障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合・・・・・・・0.73
障害厚生年金が支給される場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.86
障害基礎年金が支給される場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.88
受給手続
「休業補償給付支給請求書 休業特別支給金支給申請書」に「平均給与額証明書」を添付して事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。
〔根拠法令等〕
○ 労働者災害補償保険法(昭22.4.7 法律50)14条、14条の2
○ 同施行令(昭52.3.23 政令33)1条
○ 同施行規則(昭30.9.1 労令22)9条の2、12条の4、13条、18条の6の2、18条の7
傷病補償年金(傷病年金)
労働者が業務上の災害又は通勤途上の災害により、負傷し、又は疾病にかかり、療養を開始してから1年6か月を経過しても治らず、その傷病が一定の障害の状態に該当する場合に、休業補償給付に代えて支給されます。
受給要件
業務上又は通勤途上による傷病が、療養の開始後1年6か月を経過した日又は同日後において、次のいずれにも該当していること。
(1) 当該傷病が治っていないこと
(2) 当該傷病による障害の程度が傷病等級の1級〜3級に該当すること(傷病等級表参照)
給付額
(1) 傷病補償年金(傷害年金)
第1級・・・・・給付基礎日額の313日分
第2級・・・・・ 〃 277日分
第3級・・・・・ 〃 245日分
(2) 傷病特別支給金、傷病特別年金(労働福祉事業)
傷病等級 傷病特別支給金 傷病特別年金
第1級 114万円 算定基礎日額の313日分
第2級 107万円 〃 277日分
第3級 100万円 〃 245日分
<注> 算定基礎日額とは、被災前1年間に支払われた賞与等の特別給与の総額(算定基礎年額)を365で除して得た額をいいます。
なお、算定基礎年金額が給付基礎日額の365倍に相当する額の20%に相当する額又は150万円のいずれか低い方の額を上回る場合は、そのいずれか低い方の額とされます。
給付期間
受給要件の状態が継続している間
併給の調整
同一の事由により、厚生年金保険法の障害厚生年金又は国民年金法の障害基礎年金が支給される場合は、傷病補償年金は減額され、各々次の率を乗じた額となります。
障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合・・・・・0.73
障害厚生年金が支給される場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.86
障害基礎年金が支給される場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.88
受給手続
傷病補償年金への移行は、労働基準監督署長が決定するため特に手続きの必要はありません。ただし、受給要件に該当するか否かを判断するために、療養開始後1年6か月を経過した日以後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」に医師の診断書等を添付し、提出します。
〔根拠法令等〕
○ 労働者災害補償保険法(昭22.4.7 法律50)18条、18条の2、23条
○ 同施行規則(昭30.9.1 労令22)12条の3、18条〜18条の3、18条の13
傷病等級表
傷病等級 障害の状態
第1級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
- 両眼が失明しているもの
- そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃しているもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃しているもの
- 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
- 両眼の視力が0.02以下になっているもの
- 両上肢を腕関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
- そしゃく又は言語の機能を廃しているもの
- 両手の手指の全部を失ったもの
- 第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないもの
その他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
<備考>
- 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
- 手指を失ったものとは、母指は指関節、その他の手指は第1指関節以上を失ったものをいう。
障害補償給付(障害給付)
労働者が業務上の災害又は通勤途上の災害により負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に支給されるもので、その障害の程度に応じて年金又は一時金が支給されます。
1 傷害補償年金(傷害年金)
受給要件
業務上又は通勤途上による傷病か治ったあと、身体に障害等級の1級〜7級に該当する障害(障害等級表参照)が残ったとき
給付額
障害等級に応じた額が支給されます。
(1)障害補償年金(傷害年金)
障害等級 支給額
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 〃 277日分
第3級 〃 245日分
第4級 〃 213日分
第5級 〃 184日分
第6級 〃 156日分
第7級 〃 131日分
(2)障害特別支給金、障害特別年金(労働福祉事業)
障害等級 障害特別支給金 障害特別年金
第1級 342万円 給付基礎日額の313日分
第2級 320万円 〃 277日分
第3級 300万円 〃 245日分
第4級 264万円 〃 213日分
第5級 225万円 〃 184日分
第6級 192万円 〃 156日分
第7級 159万円 〃 131日分
<注> 算定基礎日額とは、被災前1年間に支払われた賞与等の特別給与の総額(算定基礎年額)を365で除して得た額をいいます。なお、算定基礎年額が給与基礎日額の365倍に相当する額の20%に相当する額又は150万円のいずれか低い方の額を上回る場合は、そのいずれか低い方の額とされます。
給付期間
受給要件の状態が継続している間
併給の調整
同一の事由により、厚生年金保険法の障害厚生年金又は国民年金法の障害基礎年金が支給される場合は、障害補償年金は減額され、各々次の率を乗じて得た額となります。
障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合・・・・・・・0.73
障害厚生年金が支給される場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.83
障害基礎年金が支給される場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.88
受給手続
障害補償給付支給請求書
障害特別支給金支給申請書
障害特別年金支給申請書
障害特別一時金支給申請書」に医師の診断書等を添付して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。
障害補償年金差額一時金
障害補償年金の受給者が死亡した場合、すでに支払われた障害補償年金の額が次表の額に満たないときは、次表の額との差額が一時金としてその遺族に対し、請求により支給されます。
第1級 給付基礎日額の1340日分
第2級 〃 1190日分
第3級 〃 1050日分
第4級 〃 920日分
第5級 〃 790日分
第6級 〃 670日分
第7級 〃 560日分
障害補償年金前払い一時金
障害補償年金の受給権者は、前記差額一時金の表の額を限度として、請求により障害補償年金の前払いを受けることができます。
2 傷害補償一時金(障害一時金)
受給要件
業務上又は通勤途上による傷病が治ったあと、身体に障害等級の8級〜14級に該当する障害(障害等級表参照)が残ったとき
給付額
障害等級に応じた額が支給されます。
(1) 障害補償一時金(障害一時金)
障害等級 支給額
第 8 級 給付基礎日額の503日分
第 9 級 〃 391日分
第10級 〃 302日分
第11級 〃 233日分
第12級 〃 156日分
第13級 〃 101日分
第14級 〃 56日分
(2) 障害特別支給金、障害特別一時金(労働福祉事業)
障害等級 障害特別支給金 障害特別一時金
第 8 級 65万円 算定基礎日額の503日分
第 9 級 50万円 〃 391日分
第10級 39万円 〃 302日分
第11級 29万円 〃 223日分
第12級 20万円 〃 156日分
第13級 14万円 〃 101日分
第14級 8万円 〃 56日分
<注> 算定基礎日額とは、被災前1年間に支払われた賞与等の特別給与の総額(算定基礎年額)を365で除して得た額をいいます。なお、算定基礎年額が給付基礎日額の365倍に相当する額の20%に相当する額又は150万円のいずれか低い方の額を上回る場合は、そのいずれか低い方の額とされます。
受給手続
障害補償給付支給申請書
障害特別支給金支給申請書
障害特別年金支給申請書
障害特別一時金支給申請書」に医師の診断書等を添付して、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。
〔根拠法令等〕
○ 労働者災害補償保険法(昭22.4.7 法律50)15条、15条の2、22条の3
○ 同施行規則(昭30.9.1 労令22)14条の3、18条の8
障害等級表
障害等級 身体障害
第1級
- 両眼が失明したもの
- そしゃく及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 削除
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
第2級
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 両眼の視力が0.02以下になったもの
2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの- 両上肢を腕関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
- そしゃく又は言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 両手の手指の全部を失ったもの
第4級
- 両眼の視力が0.06以下になったもの
- そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力を全く失ったもの
- 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両手の手指の全部の用を廃したもの
- 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの- 1上肢を腕関節以上で失ったもの
- 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 1上肢の用を全廃したもの
- 1下肢の用を全廃したもの
- 両足の足指の全部を失ったもの
第6級
- 両眼の視力が0.1以下になったもの
- そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
3の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの- せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
- 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの
第7級
- 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
- 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
2の2 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度なったもの- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服すること ができないもの
- 削除
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの
- 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの
- 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 女性の外貌(ぼう)に著しい醜状を残すもの
- 両側のこう丸を失ったもの
第8級
- 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
- せき柱に運動障害を残すもの
- 1手の母指を含み2の手指を失ったもの
- 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの
- 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 1上肢に仮関節を残すもの
- 1下肢に仮関節を残すもの
- 1足の足指の全部を失ったもの
- ひ臓又は1側のじん臓を失ったもの
第9級
- 両眼の視力が0.6以下になったもの
- 1眼の視力が0.06以下になったもの
- 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの- 1耳の聴力を全く失ったもの
7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの- 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったもの又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの
- 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの
- 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
- 1足の足指の全部の用を廃したもの
- 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
- 1眼の視力が0.1以下になったもの
- そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
- 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの- 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 1手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの
- 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの
- 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
3の2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの- 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- せき柱に奇形を残すもの
- 1手の中指又は薬指を失ったもの
- 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手指の用を廃したもの
- 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
- 胸腹部臓器に障害を残すもの
第12級
- 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
- 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 長管骨に奇形を残すもの
- 1手の中指又は薬指の用を廃したもの
- 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
- 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
- 局部にがん固な神経症状を残すもの
- 男性の外貌(ぼう)に著しい醜状を残すもの
- 女性の外貌(ぼう)に醜状を残すもの
第13条
- 1眼の視力が0.6以下になったもの
- 1眼に半盲症、視野狭さく又視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3の2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの- 1手の小指を失ったもの
- 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
- 1手の示指の指骨の一部を失ったもの
- 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの
- 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
- 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14条
- 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
- 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 1手の小指の用を廃したもの
- 1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
- 男性の外貌(ぼう)に醜状を残すもの
<備考>
- 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定する。
- 手指を失ったものとは、母指は指関節、その他の手指は第1関節以上を失ったものをいう。
- 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第1指関節(母指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは第1指関節(第1の足指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
介護補償給付(介護給付)
障害補償年金(障害年金)又は傷病補償年金(傷病年金)を受ける権利を有する労働者が、介護を要する状態になったときに、その労働者に支給されます。
受給要件
障害補償年金(障害年金)又は傷病補償年金(傷病年金)を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する年金の支給事由となる障害であって要介護障害程度区分表に定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき。
給付額
(1) 常時介護を要する状態にある場合
@ その月に費用を支出して介護を受けた日がある場合(Aの場合を除きます。)
その月において介護に要する費用として支出された額(限度額10万8300円)
A その月に費用を支出して介護を受けた日がない場合又は介護に要する費用として支出された費用の額が5万8750円未満の場合であって、親族等による介護を受けた日がある場合
5万8750円(支出された額が5万8750円未満のときは、その支出された額)
(2) 随時介護を要する状態にある場合
@ その月に費用を支出して介護を受けた日がある場合(Aの場合を除きます。)
その月において介護に要する費用として支出された額(限度額5万4150円)
A その月に費用を支出して介護を受けた日がない場合又は介護に要する費用として支出された費用の額が2万9380円未満の場合であって、親族等による介護を受けた日がある場合
2万9380円(支出された額が2万9380円未満のときは、その支出された額)
給付期間
介護を受けている間。ただし、身体障害者療護施設、特別養護老人ホーム、病院等に入所又は入院している間は支給されません。
受給手続
「介護補償給付
介護給付 支給請求書」に医師の診断書等を添付して事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。
要介護障害程度区分表
介護を要する状態 障害の程度
常時介護を要する状態
- 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(障害等級第1級第3号に規定する身体障害)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(傷病等級第1級第1号に規定する障害の状態)
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(障害等級第1級第4号に規定する身体障害)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(傷病等級第1級第2号に規定する障害の状態)
- 1及び2以外の障害等級第1級に規定する身体障害又は傷病等級第1級に規定する障害の状態のうち、重複障害等障害の状態が重篤であって、1又は2と同程度の介護を要する状態にあるもの(具体的には次のとおり)
@ 両眼が失明するとともに、障害等級表(4136頁参照)の第1級若しくは第2級又は傷病等級表(4131頁参照)の第1級若しくは第2級に該当する障
害を有するもの
A 両上肢の用を全廃し又はひじ関節以上で失うとともに、次の障害を有するもの
・両下肢の用を全廃しているもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの
両上肢を腕関節以上で失うとともに両下肢の用を全廃し又はひざ関節以上で失ったもの
B その他これらと同程度の介護を要する障害を有するもの
随時介護を有する状態
- 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(障害等級第2級第2号の2に規定する身体障害)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(傷病等級第2級第1号に規定する障害の状態)
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(障害等級第2級第2号の3に規定する身体障害)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を有するもの(傷病等級表第2級第2号に規定する障害の状態)
- 障害等級第1級に規定する身体障害又は傷病等級第1級に規定する障害の状態であって、上記の常時介護を要する状態に該当しないもの
〔根拠法令等〕
○ 労働者災害補償保険法(昭22.4.5 法律50)19条の2, 22条の7
○ 同施行規則(昭30.9.1 労令22)18条の3の4、18条の3の5、18条の15
○ 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭49.12.28 労令30)
○ 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式
(昭35.4.1 労告10)
○ 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行(大2次分)について
(平8.3.1 基発95)
| (1) 国民年金の障害者基礎年金 | (6) 身体障害者短期入所事業(ショートステイ) |
| (2) 障害厚生年金 | (7) 身体障害者手帳 |
| (3) 労働者災害補償保険 | (8) 障害者雇用支援センター |
| (4) 自動車損害賠償責任保険 | (9) 障害者に対する援護措置 |
| (5) 自動車事故対策センターによる 生活資金の貸付・介護料の給付 |
(10) 自動車免許の取得 |