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障害者制度集2.
障害厚生年金


 国民年金の障害基礎年金は、障害の状態が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給されますが、障害厚生年金は1級〜3級に該当する者に支給されます。

 厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の被保険者であるため、1級又は2級の障害の状態にあるときは障害基礎年金と障害厚生年金が、3級の障害の状態にあるときは厚生年金保険の独自の給付として障害厚生年金が支給されます。


受給要件

 次のいずれにも該当すること

(1) 初診日(傷病について初めて医師の診療を受けた日をいいます。)において被保険者であること

(2) 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日又は1年6か月以内に傷病が治った場合はその治った日をいいます。)において、障害等級の1級〜3級に該当する障害の状態にあること。

(3) 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち保険料滞納期間が3分の1以上ないこと。ただし、初診日が平成18年4月1日前である傷病による障害については、この要件を満たしていなくても初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がない場合は対象とされます。ただし、初診日において65歳以上であるときは除かれます。


年金額

 障害等級に応じ、それぞれ次に掲げる額が支給されます。

 1級……基本額×1.25+加給年金額
 2級……基本額+加給年金額
 3級……基本額(最低保障額60万3200円)


 《基本額》

 次のa、bいずれかの算式により算出された額のうち高い方の額(平成12年度から14年度における経過措置)

  平成12年の財政再計算による改正前の計算方法
   平均標準報酬月額×1000分の7.5×被保険者期間の月数×スライド率(1.031)

  平成12年の財政再計算による改正後の計算方法
   平均標準報酬月額×1000分の7.215×被保険者期間の月数

注 a、bの算式中の平均標準報酬月額を算出する際の再評価率は異なっており、おおむね、aの算式による方が高額になります。

 (被保険者期間の月数が300に満たない場合は300とします。)


 《加給年金額》

 1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、その者により生計を維持していた65歳未満の配偶者があるときは、23万1400円が加算されます。


事後重症

 障害認定日には障害厚生年金を受けることができる障害の状態に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに、その傷病により障害厚生年金を受けることができる障害の状態に該当するようになった場合は、その者の請求により障害厚生年金が支給されます。


はじめて2級

 65歳に達する前日までに1つの障害と他の障害とを合わせて初めて障害等級の2級以上の障害の状態になった場合には、その者の請求により障害厚生年金が支給されます。


受給手続

 「障害給付裁定請求書」に年金手帳、医師の診断書、戸籍抄本等を添付して、社会保険事務所に提出します。


障害等級表

1級・2級
 障害基礎年金の1級、2級と同じ

3 級
  1. 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  2. 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
  3. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  4. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  5. 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  6. 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  8. 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ1上肢の3指以上を失ったもの
  9. おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
  10. 1下肢のリスフラン関節以上で失ったもの
  11. 両下肢の10趾の用を廃したもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  13. 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  14. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

備 考
  1. 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  2. 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  3. 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

障害手当金

 厚生年金保険の独自の給付で、障害厚生年金が支給される程度の障害に該当しない障害が残った場合に一時金として支給されます。


受給要件

次のいずれにも該当すること

(1) 初診日において被保険者であること

(2) 初診日から5年を経過する日までの間のその傷病が治った日において、一定の障害の状態にあること

(3) 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の保険者期間のうち保険料滞納期間が3分の1以上ないこと。ただし、初診日が平成18年4月1日前である傷病による障害については、この要件を満たしていなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がない場合は対象とされます。ただし、初診日において65歳以上であるときは除かれます。

(4) 障害の程度を定めるべき日(傷病が治った日)において、次のいずれにも該当しないこと。

@ 厚生年金保険、国民年金、共済組合又は私学共済制度による年金たる保険給付の受給権者(最後の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害の状態に該当することなく3年を経過した障害を支給事由とする年金の受給権者(現に障害の状態に該当しない者に限ります。)を除きます。)

A 当該傷病について、労働者災害補償保険法等による障害補償給付又は障害給付を受ける権利を有する者


手当金の額

 次の算式により算出された額が支給されます。ただし、被保険者期間の月数が300に満たない場合は300として計算し、算定額が120万6400円に満たない場合は120万6400円となります。

 平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者期間の月数×2.0

 なお、平成12年度から14年度においては、額の算定方法に経過措置が設けられており、次の算定方法による額が上記算定額を上回る場合はその算定額が手当金の額になります。

 平均標準報酬月額×1000分の7.5×被保険者期間の月数×2.0


受給手続

 「障害給付裁定請求書」に年金手帳、医師の診断書、戸籍抄本等を添付して、社会保険事務所に提出します。


障害手当金を受けることができる障害の状態
  1. 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  2. 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
  5. 両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
  6. 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
  7. そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
  8. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  9. 脊柱の機能に障害を残すもの
  10. 1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  12. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  13. 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
  14. 1上肢の2指以上を失ったもの
  15. 1上肢のひとさし指を失ったもの
  16. 1上肢の3指以上の用を廃したもの
  17. ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
  18. 1上肢のおや指の用を廃したもの
  19. 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
  20. 1下肢の5趾の用を廃したもの
  21. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  22. 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

備 考
  1. 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  2. 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  3. 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
  5. 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。


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(1) 国民年金の障害者基礎年金 (6) 身体障害者短期入所事業(ショートステイ)
(2) 障害厚生年金 (7) 身体障害者手帳
(3) 労働者災害補償保険 (8) 障害者雇用支援センター
(4) 自動車損害賠償責任保険 (9) 障害者に対する援護措置
(5) 自動車事故対策センターによる
    生活資金の貸付・介護料の給付
(10) 自動車免許の取得