| 障害者制度集10. |
| 自動車免許の取得 |
自動車免許の取得
(1) 身体障害者が免許を取得すようとする場合
運転免許試験場において身体障害の程度が運転することの出来る範囲かどうかの適正相談を行う。運転できると判断される場合でも身体障害者の安全な車輌運行が行える範囲の免許種別、車種、構造、補装具の使用など、条件が付されることが多い。運転免許の取得までの流れを図示すると右のようになる。
↓
身 体 障 害 者 ↓ ↓ ↓
適 正 相 談 [注]
無条件適格 条件付適格 不適格
↓ ↓
↓ ↓
指定教習所での技能教習
学科教習(仮免含む)指定外教習所 個人的
な教習による技能試験* 無条件適格から指定外教習、
条件付適格から指定教習へもあり
仮免許試験 [注]
↓ ↓
卒 業 合 格
↓ ↓↓ ↓
適 正 試 験 [注] ↓ ↓
学 科 試 験 [注]
合 格 合 格
↓ ↓
技能試験 [注]
↓ ↓
合 格
↓ ↓
免 許 証 [注]
[注]は運転免許試験場にて実施(公安委員会)
(2) 免許を所持しているものが障害者となり、その後に自動車を運転する場合
身体障害の程度が欠格事由に該当するか否かの臨時適正検査を行う。このときの身体の状態によって、安全に自動車を運転するために必要な条件が付されるなど、安全に自動車を運転するために必要な条件の変更が行われることがある。
なお、免許証の更新時まで、運転を行わない場合は更新時に公安委員会が行う適正検査を受けることになる。この流れを図示すると右のようになる
↓
免 許 所 持 者
↓
障 害
↓ ↓ ↓
臨 時 適 正 検 査 [注]
不適格 条件変更なし 条件変更
↓ ↓ ↓
免許取消 ↓ 車輛の改造など
↓ ↓
運 転
[注]は運転免許試験場にて実施(公安委員会)
(3) 療養により免許証の更新ができなかった場合
免許証の有効期限の更新を受けようとするものは、その免許証の有効期限が満了する日(誕生日)の1ヶ月前からその期間の満了する日までの間に公安委員会の行う適性検査を受けなければならないことになっている。この間に適性検査を受けることができず免許が失効してしまった場合でも、失効した日から6ヶ月以内であれば適性検査に合格するだけで免許を再び受けることができる。
また、その間にも「病気または負傷について療養している」などの理由で適正試験を受けることができなかったものは、その事情がやんだ日から起算して1ヶ月以内に手続きすれば、同様に試験を受けることができることになっている。ただし、免許が失効してから3年以上経過してしまった場合は、学科試験も受けなければならない。
コメント
○ 標準タイプのオートマチック車を使用した教習は都内のほとんどの教習所で行われているが、その他の付された条件に合った車輌が教習所にないときは、条件に合った車輌を持ち込んで教習を受けることになっている。
○ 教習所については運転免許試験場で相談すれば助言が受けられる。
○ 免許証の交付については、試験に合格した時点からは一般の人と同じ手順で交付され、以後の書き換えも(更新)も全く同じである。
根拠規定 [国] 道路交通法
*1 運転免許試験場(東京都の場合)
警視庁府中運転免許試験場 〒183-0000 府中市多摩川3-1-1 TEL 042(362)3591
警視庁鮫洲運転免許試験場 〒140-0011 品川区東大井1-12-15 TEL (3474)1374
警視庁江東運転免許試験場 〒136-0075 江東区新砂1-7-24 TEL (3699)1151
*2 欠格事由<<道路交通法88条>>
(1) 精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えないもの、耳が聞こえないものまたは、口がきけないもの
(2) 政令で定める身体障害のあるもの
- 両上肘をひじ間接以上で欠き、または、両上肘の用をまったく廃したもの(下肘のいずれかをリフスラン関節以上で欠き、または、下肘の三大関節の用を廃したものに係わるものに限る)
- 上肘または体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの
- 前各号に掲げるもののほか、ハンドルその他の装置を随意に操作することができないもの。 なお、道路交通法第88条の欠格事由に該当しない場合であっても、道路における危険の防止や交通の安全を図るため必要があるときは、必要な限度において免許を受けるものの身体の状態または運転の技能に応じ、そのものが運転することができる自動車などの種類を限定し、自動車などを運転するについて必要な条件を付することができることになっている。
<<道路交通法91条>>
免許を受けることができる障害程度と免許の種類
視力(矯正視力を含む)
免許の種類:大型自動車免許 大型自動車仮免許 牽引免許、第二種免許
障害の程度:両眼で0.8以上かつ一眼でそれぞれ0.5以上あること
免許の種類:原動機付自転車免許 小型特殊自動車免許
障害の程度:1.両眼で0.5以上あること 2.一眼が見えないものについては他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上あること
免許の種類:上記以外の免許
障害の程度:1.両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること 2.一眼の視力が0.3に満たないもの、または一眼が見えないものについては、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること
色彩・識別能力
赤色、青色および黄色の識別ができること
深視力
免許の種類:大型自動車免許 大型自動車仮免許 牽引免許、第二種免許
障害の程度:三桿法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること
聴力(補聴器を使用)
10メートルの距離で、90ホンの警音器の音がきこえること ただし、第二種免許については補聴器の使用はできない
運動能力[注]
[注] 運転能力の項に掲げる障害の程度に適合するか否かの判断および免許に付する条件の基準については警察庁交通局通達(昭和50年1月)にその詳細が示されている。
- 自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の障害がないこと
- 自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の障害があるが、そのものの身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより、自動車などの運転に支障をおよぼすおそれがないと認められるものであること
[2] 身体障害者向教習所
適正相談の結果、車輌に条件がつけられなければ、一般の教習所で教習を受けることができる。重量制限やオートマチック車などの一定の条件をつけられた身体に障害のあるものが、利用できる教習所として、都内には次のところがある。
竹の塚自動車教習所 指定 121-0831 足立区竹の塚7-12-1 (3884)0601 AT,1.5t以下
足立自動車学校 指定 121-0071 足立区東六月3-1 (3884)0501 AT,1.5t以下
京成自動車学校 指定 125-0054 葛飾区高砂5-54-10 (3657)3181 AT,1.5t以下
赤羽自動車学校 指定 115-0051 北区浮間1-1-20 (3966)7611 AT,1.5t以下
王子自動車学校 指定 114-0004 北区堀船2-13 (3913)7521 聴覚障害
品川自動車学校 指定 168-0081 杉並区宮前5-15-1 (3335)2222 左アクセル車, AT,1.5t以下
東京日産ドライビングカレッジ 指定 157-007世田谷区岡本3-40-2 (3415)2191左アクセル車, AT,1.5t以下
東急自動車学校 指定 158-0093 世田谷区上野毛2-28-11 (3700)9551 AT,1.5t以下
屋久自動車学校 指定 184-0011 小金井市東町3-17-19 0422(32)2181 AT,1.5t以下,聴覚障害
新東京自動車学校 指定 187-0032 小平市小川町1-2364 042(342)4111 AT,1.5t以下
日本自動車学校 指定 190-0021 立川市羽衣町1-3-4 042(526)0671 左アクセル車, AT,1.5t以下
調布自動車学校 指定 182-0007 調布市菊の台1-34-1 0424(85)3311 AT,1.5t以下
武蔵境自動車学校 指定 180-0022 武蔵野市境2-4-43 0422(51)7831 AT,1.5t以下
★また、障害者専門の教習施設としては、次の施設がある。
東厚生会東園(身体障害者運転能力開発センター) 指定 352-0023 新座市堀ノ内2-1-46 048(481)2711 手動式・聴覚障害者
国立身体障害者リハビリテーションセンター 指定外 359-0042 所沢市並木4-1 042(995)3100 1.5t以下,手動式
コメント
○ 教習を受けようとする場合は、配置自動車の種類、台数などにより教習所側の能力の限界あるので、あらかじめ問い合わせる必要がある。
○ 聴覚障害者の場合、都内の指定の教習所のうち3分の2は受け入れを行っているので近くの教習所で相談するとよい。
○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターは、自動車教習のみの目的では入所できない。
自動車関係制度
現在の公共交通機関には障害者が活用できない要因が数多くあるため、自動車はそれを補完し、障害者の生活圏拡大を図るうえで大きな役割を果たしている。自らが運転する場合はもちろんのこと、免許取得の困難な重度の障害者のために家族が運転し、足の確保を図るなど、その活用も幅広く、実生活には欠くことのできない状況にある。
免許取得から車輌の購入およびその維持まで各種の制度があり、それぞれの時点に応じて活用することができる。
身体障害者が活用できる自動車関係制度
自動車運転教育費の補助
- 免許取得時:(障害者本人が運転する場合)
自動車運転教習の助成、自動車運転技能修得の貸付(生活福祉資金)、職業能力開発校・国立身体障害者リハビリテーションセンターの自動車運転訓練、聴覚障害者自動車運転免許取得(学科)講習会
- 車輌購入時:(障害者本人が運転する場合)
自動車購入資金の貸付(生活福祉資金)、自動車改造費助成、消費税の免税
(ただし、改造車に限る)、自動車取得税の減免:(家族が障害者のために運転する場合)
自動車購入資金の貸付(生活福祉資金)、消費税の減免(ただし、改造車に限る)、自動車取得税の減免
- 維持(保有)している間:(障害者本人が運転する場合)
駐車禁止除外ステッカーの交付、有料道路通行料金の割引、自動車(軽自動車)税の減免、ガソリン費の補助(一部の区市):(家族が障害者のために運転する場合)
駐車禁止除外ステッカーの交付、自動車(軽自動車)税の減免、有料道路通行料金の割引
給付の内容
一般の交通機関の利用が困難な身体障害者、特に車椅子使用者など歩行困難な身体障害者に対して、自動車運転免許の取得に要する経費のうち、入所料、技能・学科料および教育費に相当する費用の一部を、2/3以内(164,800円)まで補助する。ただし、前年の所得税額によって助成額が異なる。
なお、すでに免許を取得しているものが、排気量、車輌総重量などの限定を解除するための教習については20,600円。
階層 前年所得税額 助成限度額
A 0円 164,800円
B 1〜42,000円 144,200円
C 42,001〜400,000円 123,600円
対象者
次のすべてに該当するもの
- 道路交通法に規定する適正試験に合格したもので3級以上の身体障害者手帳の交付を受けているもの。ただし、内部障害については、4級以上、下肢または体幹にかかる障害については5級以上で歩行が困難であるもの。
- 引き続き3ヶ月以上申請する区市町村の区域内に住所を有するもの
- 前年の所得税の年額が40万円以下のもの
- 東京都立大塚高等職業訓練校または東京都立足立高等職業訓練校の自動車運転科に在籍していないもの(都の場合)。
手続きの方法
(1) 窓口 区役所・町村役場
(2) 申請書類
- 自動車運転免許費用助成申請書(様式)
- その他各区市町村で定める書類(身体障害者手帳、運転免許証、運転免許取得に要した費用の領収書、本人の所得を証明する書類など)
根拠規定
[都] 東京都身体障害者自動車運転教習事業実施要綱
自動車運転の技能習得の貸付(生活福祉資金による)
給付の内容
生業を営み、または就職するために必要な自動車の運転免許を取得するため、自動車運転教習所等において、知識技能を習得するのに必要な経費については、本人および本人の属する世帯*に対し、生活福祉資金の身体障害者技能習得費を貸し付ける。
貸付額 58万円
利 率 3%(据置期間中は無利子)
償還期間 8年以内(据置期間経過後)
据置期間 1年以内
対象者 手続きの方法
生活福祉資金の身体障害者技能習得費に同じ(申請は、民生委員または市区町村社会福祉協議会へ)。なお、生活福祉資金の身体障害者更正資金の貸付にはこのほかに、生業費(自営業を営む場合、140万円まで)、支度費(就職・各種学校入学金、10万円まで)がある。
コメント
○ 自動車運転の技能習得費に関連して、次のような制度もある。
- 国立身体障害者リハビリテーションセンター(576頁参照)の訓練科目の1つに自動車運転の訓練がある
- 身体障害者では就職困難なものの就職を促進するために、自動車運転の訓練がある。窓口は身体障害者運転能力開発センター(東厚生会東園)
〒352-0023 新座市堀の内2-1-46
TEL 048(481)2711
根拠規定
[国] 生活福祉資金貸付制度実施要綱
*注:生活保護法に定められた所得の1.7倍以内の所得の世帯
通勤用自動車の購入資金の貸付(生活福祉資金による)
給付の内容
通勤用自動車の購入資金については、生活福祉資金の身体障害者生業費を貸し付ける。
貸付額 200万円
利 率 3%(据置期間中は無利子)
償還期間 6年以内(据置期間経過後)
据置期間 6ヶ月
対象者
次のすべてに該当するもの
- 身体障害者手帳の交付を受けたもの
- 現に就職している、または就職することが明らかなものであって、他の交通機関を利用して通勤することが著しく困難であると認められるもの
- 現に運転免許の交付を受けたもの
手続きの方法
生活福祉資金の身体障害者生業費に同じ。
コメント
○ 身体障害者本人が運転することが原則であるが、身体障害者のために家族が運転する場合も認められることもある。
○ 一般的には車輌は2,000cc以下でファミリータイプであること。
○ 自営業で使用する自動車については、生活福祉資金の生業費(279頁参照)を利用できる。
根拠規定
[国] 生活福祉資金貸付制度実施要綱
自動車改造費の助成
給付の内容
重度身体障害者が就労に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する費用を助成する。
ハンドル、ブレーキ、アクセルなどの改造に要する経費として133,900円以内
対象者
次のすべてに該当するもの
- 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けているもので、上肢・下肢または体幹機能に係わる障害が1・2級のもの
- 自らが所有し、運転する自動車を改造しようとするもの
- 前年の所得が特別障害者手当の所得制限の限度額以下であるもの(222頁参照)
手続きの方法
(1) 窓口:区役所・市町村役場
(2) 申請書類
(3) 請求方法
- 自動車改造費申請書(様式)
- 改造を行う業者の見積書(改造の箇所および経費を明らかにしたもの)
- 運転免許証
自動車改造助成について、決定通知を受けてから、自動車の改造を行い、その経費を請求する。
自動車税の減免
減免の内容
障害者または障害者と生計を一にするものが所有する自動車にかかる次の税が免除される。
対象者
- 小型自動車(自家用)
総排気量 1リットル以下 年額 29,500円
1リットルをこえ1.5リットル以下 〃 34,500円
1.5リットルをこえるもの 〃 39,500円
- 普通自動車(自家用)
総排気量 2リットルをこえ2.5リットル以下 年額 45,000円
2.5リットルをこえ3リットル以下 〃 51,000円
3リットルをこえ3.5リットル以下 〃 58,000円
3.5リットルをこえ4リットル以下 〃 66,500円
4リットルをこえ4.5リットル以下 〃 76,500円
4.5リットルをこえ6リットル以下 〃 88,000円
6リットル以下をこえるもの 〃 111,000円
自ら自動車を運転する歩行の不自由なもの、または、障害者のために運転を行う生計一とするもので、障害が次ぎに該当するもの
(1) 身体障害者手帳所持者のうち次のもの
- 下肢障害 1〜6級
- 体幹障害 1〜3・5級
- 上肢障害 1・2級
- 視覚障害 1〜3級、4級の1(両眼の視力の和が0.12以下)
- 聴覚障害 2・3級
- 平衡機能障害 3・5級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1・3〜4級
- 発音・言語機能障害 3級(こう頭摘出者に限る)
手続きの方法
(1) 窓口
(2) 提出書類
- 新規購入・・・・・・自動車税事務所
- それ以外・・・・・・都税事務所
(3) 提出期限
- 自動車税・自動車所得税減免申請書(様式)
- 身体障害者手帳 障害の状態に関する証明
- 運転免許証 (生計を一にするものが運転する場合は、以下のものの必要)
- 世帯全員の住民票の写し
- 通院(所)、通学などの証明書
当該年度の納期限または登録により税金を支払うべき月から1ヶ月以内
問合せ先: 都税事務所
コメント
○ 対象となる車が実際に障害者のために使用されるものかについて審査し決定される。
○ 軽自動車に対する税の減免もある。軽自動車税は区市町村税なので、窓口は区市役所・町村役場
○ 新規購入の場合の手続きは、セールスマンに代行してもらうとよい。
根拠規定: [都] 東京都税条例
自動車取得税の減免
減免の内容
障害者または障害者と生計を一にするものが取得する自動車にかかる税が免除される。
対象者 自動車税の減免対象者に同じ
手続きの方法
(1) 窓口 自動車税事務所
(2) 提出書類 5. 自動車税の減免に同じ
(ただし、自動車税と同時に減免申請のときは一式でよい)
コメント
○ 軽自動車の取得税の減免については、対象者および内容が区市町村によって異なる場合がある。
規定根拠: [都] 東京都税条例
駐車ステッカーの交付
給付の内容
歩行が困難なものなど使用する車(家族などが障害者のために運転する場合も含む)については、「駐車禁止除外車両のステッカー」を車に提示することで、法定禁止場所を除く駐車禁止の場所でも駐車できる。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている歩行の困難もの
障害の程度は、おおむね下肢障害4級以上、体幹・内部障害3級以上
手続きの方法
(1) 窓口 居住地を直轄する警察署交通課
なお、運転免許の更新で身体障害者本人が運転する場合は、免許試験場でよい。
(2) 申請書類
1. 身体障害者手帳
2. 駐車禁止・時間制限除外車両票交付申請書(様式)
3. 免許証
(3) 調査
身体障害本人で歩行困難という確認は警察署が行う
(4) 有効期限
障害者本人が運転する場合、免許証の期間(3年)
家族などが運転する場合は1年
コメント
○ 障害の程度はあくまでおおむねの規定であり、事情によっては軽度の人にも交付されることがある。障害程度が軽度の場合で、どうしても必要にせまられるときは、警察署で相談するとよい。
根拠規定: [都] 東京都道路交通規制
TOP (最終ページ)
| (1) 国民年金の障害者基礎年金 | (6) 身体障害者短期入所事業(ショートステイ) |
| (2) 障害厚生年金 | (7) 身体障害者手帳 |
| (3) 労働者災害補償保険 | (8) 障害者雇用支援センター |
| (4) 自動車損害賠償責任保険 | (9) 障害者に対する援護措置 |
| (5) 自動車事故対策センターによる 生活資金の貸付・介護料の給付 |
(10) 自動車免許の取得 |