| 障害者制度集1. |
| 国民年金の障害基礎年金 |
傷病により障害の状態になり、働くことができなくなったり、日常生活や労働に著しい制限を受けるようになったときに、その者の生活を保障するために支給されます。
受給用件
次のいずれかに該当すること
(1) 初診日(傷病について初めて医師の診療を受けた日をいいます。)において被保険者又は被保険者であった者(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者)であって、次のいずれにも該当すること。
@ 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日又は1年6か月以内に傷病が治った場合はその治った日をいいます。)において障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあること。
A 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料滞納期間が3分の1以上ないこと。
なお、初診日が平成18年4月1日前である傷病による障害については、この要件を満たしていなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がない場合は対象とされます。ただし、初診日において65歳以上であるときは除かれます。
(2) 初診日に20歳未満であった者が、20歳に達したとき(障害認定日が20歳に達した日後であるときは障害認定日)に障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるとき。
年金額
障害等級に応じ、次の額が支給されます。
1級……804,200円×1.25+子の加算額
2級……804,200円+子の加算額
《子の加算額》
受給権者がその権利を取得した当時、その者により生計を維持していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満で障害等級の1級、2級に該当する障害の状態にある子がいるときに加算されます。
2人目まで1人につき……23万1400円
3人目以降1人につき…… 7万7100円
所得制限
受給要件の(2)に該当する受給権者又は障害福祉年金の裁定替えによる受給権者の前年の所得が次表の額を超える場合は、その年の8月から翌年の7月まで支給停止されます。
(平成14年8月から適用)
扶養親族等の数
支給停止割合
0人
1人以上
360万4000円
360万4000円に扶養親族等1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円)を加算した額
子の加算額を除いた年金額の2分の1
(子の加算額は支給される。)
462万1000円
462万1000円に扶養親族等1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円)を加算した額
全額支給停止
(子の加算額も支給停止される。)
事後重症
障害認定日には障害等級の1級又は2級の障害の状態に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までに、その傷病が重くなり1級又は2級の障害の状態に該当するようになった場合には、その者の請求により障害基礎年金が支給されます。
はじめて2級
65歳に達する前日までに1つの障害と他の障害とを合わせて初めて障害等級の2級以上の障害の状態になった場合には、その者の請求により障害基礎年金が支給されます。
受給手続
「障害基礎年金(又は障害給付)裁定請求書」に、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類、医師の診断書、戸籍抄本等を添付して、第1号被保険者及び第3号被保険者は市(区)町村役場、第2号被保険者は社会保険事務所、共済組合(連合会)又は私学共済事業
団に提出します。
障害等級表
1 級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする傷病が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2 級
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 1上肢のすべての指を欠くもの
- 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 1下肢の足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
| (1) 国民年金の障害者基礎年金 | (6) 身体障害者短期入所事業(ショートステイ) |
| (2) 障害厚生年金 | (7) 身体障害者手帳 |
| (3) 労働者災害補償保険 | (8) 障害者雇用支援センター |
| (4) 自動車損害賠償責任保険 | (9) 障害者に対する援護措置 |
| (5) 自動車事故対策センターによる 生活資金の貸付・介護料の給付 |
(10) 自動車免許の取得 |